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バリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度について(市民しんぶん南区版 平成21年5月15日号)

ページ番号62380

2009年5月15日

 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)について、平成22年3月31日までに一定のバリアフリー改修(改修に係る自己負担費用が30万円以上のもの)を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り、床面積100㎡までの部分の固定資産税額が3分の1減額されます。改修工事が完了した日から3ヶ月以内にバリアフリー工事の内容が分かる書類等を添付して申告してください。

 なお、この制度を受けるためには、バリアフリー改修を行った家屋に65歳以上の方、介護保険法の要介護認定若しくは要支援認定を受けた方又は障害者である方のいずれかが居住している必要があります。

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市民しんぶん南区版 平成21年5月15日号

お問い合わせ先

固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)