ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

南区役所

アクセス

ここから本文です

現在位置:

バリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度について(市民しんぶん南区版 平成21年5月15日号)

ページ番号62380

2009年5月15日

 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)について、平成22年3月31日までに一定のバリアフリー改修(改修に係る自己負担費用が30万円以上のもの)を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り、床面積100㎡までの部分の固定資産税額が3分の1減額されます。改修工事が完了した日から3ヶ月以内にバリアフリー工事の内容が分かる書類等を添付して申告してください。

 なお、この制度を受けるためには、バリアフリー改修を行った家屋に65歳以上の方、介護保険法の要介護認定若しくは要支援認定を受けた方又は障害者である方のいずれかが居住している必要があります。

関連コンテンツ

市民しんぶん南区版 平成21年5月15日号

お問い合わせ先

固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)

先頭へ戻る

市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時

南区役所

〒601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 電話番号:050-1726-0378(代表)

開庁時間

区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。

(c) City of Kyoto. All rights reserved.