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北区安心安全ネット継続応援事業補助金交付要綱

ページ番号110273

2020年6月11日

北区安心安全ネット継続応援事業補助金交付要綱

(趣 旨)

第1条 この要綱は,「北区基本計画~はつらつ北区プラン~」(以下「北区基本計画」という。)に掲げる「健康で安心して住み続けられるまちの創造」及び「みんなでつくる安心安全なまち 北区運動プログラム」(以下「北区版運動プログラム」という。)に掲げる「世界一安心安全・おもてなしのまち京都」の実現に向けて,区民が自主的・主体的に行う安心・安全の取組を推進するために,活動費の一部に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。),京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は,次に掲げる各号の要件を満たす活動(以下「補助活動」という。)に対して交付する。ただし,一の団体が交付を受けることができる回数は年間を通して1回までとする。

(1)北区内の学区を単位として活動する自治連合会その他の地域における各種の団体を中心に構成される横断的な団体で,かつ取組を継続的に実施できる団体が実施する活動

(2)北区基本計画の「健康で安心して住み続けられるまちの創造」分野のうち,「安心・安全のまちづくり」に該当する事業で,北区版運動プログラムに掲げる次の優先課題等の解決に向け大きく寄与する活動

ア 子ども・高齢者の転倒・転落予防活動

イ 自転車・自動二輪車に係る交通安全活動

ウ 自転車盗難の防止活動

エ 高齢者の見守り体制を充実させる活動

オ 災害対策(かまどベンチの設置)

カ その他

2 補助金は,前項に規定する要件を満たし,区長が適当と認める補助活動に対し,予算の範囲内で交付する。

3 第1項に定める補助活動であっても,営利・宗教・政治を目的とした活動を行う場合は,補助金を交付しない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,補助活動に要する費用の10分の9に相当する額の範囲内の額とする。

2 前項の規定により一の年度において一の団体が交付を受ける補助金の額は,100,000円を超えることができない。

  ただし,前条第1項第2号オに該当する活動に対する補助金の上限は,300,000円とする。

3 前項の規定にかかわらず,複数の学区が協力して活動する場合は,前項に規定する額にそれぞれ当該活動に参画する学区の数を乗じた額以内で交付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる費用は,交付の対象外とする。

(1)備品の購入費その他の事務所等の維持経費

(2)研修会等への参加に要する経費

(3)団体の構成員に対する人件費・謝礼

(4)団体の構成員による会合等の飲食費

(5)その他区長が適当でないと認める経費

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,区長が指定する期間内に,次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1)北区安心安全ネット継続応援事業補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 北区安心安全ネット継続応援事業補助金収支予算書(第2号様式)

(3)その他区長が必要と認める書類

(交付の決定及び標準処理期間)

第5条 区長は,前条に規定する区長が指定する期間の終了後,30日以内に,条例第10条各項の決定をするものとする。

2 区長は,第1項の規定により交付を決定したときは,北区安心安全ネット継続応援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により,不交付を決定したときは,北区安心安全ネット継続応援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により,それぞれ当該団体に通知する。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号及び第2号による補助事業等の内容若しくは経費の配分の変更又は中止に係る市長等の承認の申請は,北区安心安全ネット継続応援事業計画変更・中止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。

(1)補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

(2)補助目的の変更をもたらすものでなく,かつ,補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが,より能率的な補助目的達成に資すると考えられる場合

(3)補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

(4)事務費間の流用で,流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低い場合

3 区長は,第1項の規定による申請があった場合において,これを審査し,止むを得ないと認めるときは,これを承認し,その旨を交付決定団体に通知する。

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は,事業が終了した後,速やかに次の各号に掲げる書類により行うものとする。

(1)北区安心安全ネット継続応援事業実績報告書(第6号様式)

(2)北区安心安全ネット継続応援事業補助金収支決算書(第7号様式)

(3)領収書の写し

(4)その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 区長は,前条の規定による報告があった場合において,適当と認めるときは,補助金を交付する。

(補助金交付額の通知)

第9条 条例第19条の規定による通知は,北区安心安全ネット継続応援事業補助金交付額決定通知書(第8号様式)により交付決定団体に行うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 交付決定団体は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,北区安心安全ネット継続応援事業補助金概算払請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

 附 則

 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

北区安心安全ネット継続応援事業補助金交付要綱

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