北区地域代表者会議設置要綱
ページ番号244354
2020年6月11日
(名称及び事務所の所在地)
第1条 本会議は,北区地域代表者会議(以下「代表者会議」という。)と称し,事務局を北区役所地域力推進室内におく。
(目的)
第2条 代表者会議は,北区基本計画の一層の推進を図るため,区民の区に対する愛着意識の高揚及び区民相互の交流とふれあいを深めることにより,地域コミュニティの活性化及び区民主体のまちづくりを推進することを目的とする。
(役割)
第3条 代表者会議は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げることを役割とする。
(1) 北区のまちづくりに関すること。
(2) 北区民ふれあい事業に係る予算の決定及び事業の執行に関すること。
(3) 北区制60周年記念事業協賛金に関すること。
(構成)
第4条 代表者会議の委員は,北区内の元学区又は小学校区を単位として活動する団体で,自治連合会その他の地域における各種団体を中心に構成される横断的な団体の長(以下「委員」という。)をもって構成する。
(役員)
第5条 代表者会議に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長は,代表者会議において互選とする。
3 副会長は,会長が指名する。
(役員の任務)
第6条 会長は,代表者会議を代表し,議事を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
(招集及び議事)
第7条 代表者会議の会議は,会長が招集する。ただし,会長及びその職務を代理する者が存在しないときの会議は,区長が招集する。
2 代表者会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長が決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,代表者会議に出席を求めることができる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任を妨げない。
(ふれあい交流部会)
第9条 代表者会議は,北区民ふれあい事業を企画するにあたり,必要な場合は,各種団体等から北区民ふれあい事業の経験者,地域活動の経験者等で構成するふれあい交流部会を設けることができる。
2 部会の運営については,会議で決定する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,その都度協議して定める。
附 則
(施行期日)(平成28年1月21日)
1 この要綱は,平成28年1月21日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この要綱の施行後最初に就任する役員の任期は,第8条の規定に関わらず,就任の日から平成30年3月31日までとする。
北区地域代表者会議設置要綱
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お問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室まちづくり推進担当
電話:事業担当、広聴担当、振興担当:075-432-1208
ファックス:075-441-3282