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北区市民憲章推進者表彰審査会要綱

ページ番号82187

2020年6月11日

第1条 この要綱は,京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条及び京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則第1条の規定に基づき,京都市北区市民憲章推進者表彰審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は次の各号の委員をもって組織する。

(1)北区市政協力委員連絡協議会会長会世話人代表

(2)北区社会福祉協議会会長

(3)北区体育振興会連合会会長

(4)北区地域女性連合会会長

(5)北保健協議会連合会会長

(会長)

第3条 審査会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第4条 審査会は,会長が招集する。ただし,会長及びその職務を代理する者が在任しないときの審査会は,区長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審査会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見の陳述,説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は,北区役所地域力推進室において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

附 則

 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。

北区市民憲章推進者表彰審査会要綱

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お問い合わせ先

京都市 北区役所地域力推進室まちづくり推進担当

電話:事業担当、広聴担当、振興担当:075-432-1208

ファックス:075-441-3282