北区市民憲章推進者表彰審査会要綱
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2024年12月19日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条及び京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則第1条の規定に基づき、京都市北区市民憲章推進者表彰審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は次の各号の委員をもって組織する。
(1)北区市政協力委員連絡協議会会長会世話人代表
(2)北区社会福祉協議会会長
(3)北区体育振興会連合会会長
(4)北区地域女性連合会会長
(5)北保健協議会連合会会長
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、北区市政協力委員連絡協議会会長会世話人代表が就くものとする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、京都市市民憲章推進者表彰審査会の審査委員に就くものとする。
(職務代理者)
第4条 審査会に職務代理者を置く。
2 職務代理者は、第2条第2号から第5号の委員による輪番制とし、毎年交代するものとする。
3 職務代理者は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 審査会は、区長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、北区役所地域力推進室において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年11月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年1月25日から施行する。
北区市民憲章推進者表彰審査会要綱
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