解体等工事に係るアスベストの除去等作業について
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2025年1月6日
解体・改修工事などに伴うアスベスト(石綿、特定粉じん)の規制について
関係規程:大気汚染防止法、建設リサイクル法、石綿障害予防規則
建築物等の解体等を行う場合、施工業者は工事の規模や請負金額にかかわらず、当該建築物等におけるアスベストの使用の有無を事前に確認する事前調査が義務付けられています。
目次
4 参考ホームページ
5 相談窓口
アスベストの繊維は、吸入すると健康影響を及ぼすおそれがあることから、平成18年(2006年)から製造・輸入・使用が禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の目的でアスベストが使用されている可能性があります。
1 解体等工事の全体の流れ
解体等工事の発注から施工完了まで、下図に規制の全体像の概要をまとめています。各工程において定められた飛散防止対策を徹底してください。
<改正後解体等工事の全体の流れ>
出典:環境省HP
2 アスベスト除去の規制について
アスベストの規制の内容
アスベストを含む建材が使用されている建築物及び工作物の解体・改修・補修作業に伴い、大気中にアスベストが飛散することを防ぐため、大気汚染防止法の届出、事前調査や作業基準遵守等の規制が定められています。規制の対象となる建材は、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有するものです。
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)は、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、作業の方法に関する基準として定められています。
アスベストの各手続「(9)除去等作業」を参照
(2)罰則について
関係規程:大気汚染防止法第33条~37条
隔離せずに吹付材などの除去を行う、虚偽の届出を行うなど、法律や条例の規定に違反した場合、罰則が適用されることがあります。元請業者だけでなく、下請負人も作業基準を遵守する必要があります。
事前調査の報告をしなかった場合 | 法第18条の15第6項 | 30万円以下の罰金 |
特定粉じん排出等作業実施届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合 | 法第18条の17第1項 | 3箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
特定建築材料の除去等の方法の規定に違反した場合 | 法第18条の19 | 3箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
計画変更命令又は作業基準適合命令等に従わない場合 | 法第18条の18、法第18条の21 | 6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
3 アスベストの各手続 (1)~(13)
以下に解体等工事の流れの概要を示していますので、工事に着手する前に必要な作業や手続きを確認ください。
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必要な作業や手続 |
対象となる建材 |
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事 前 調 査 |
Level1 |
Level2 |
Level3 |
アスベストなし |
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(1)事前調査 (書面・目視・分析調査による) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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【報告先:石綿事前調査報告システム】 (調査後速やかに。) 報告対象 ・建築物の解体(延床合計80㎡以上) ・建築物の改造・補修(税込み100万円以上) ・遮音壁、ボイラー、発電設備など工作物の解体・改造・補修(税込み100万円以上) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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(解体工事の開始の日までに) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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作 業 計 画 ・ 準 備 |
(5)作業計画の作成 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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〇 |
〇 |
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↓ |
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(7)下請負人への説明等 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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作 業 実 施 |
(8)事前調査結果等の掲示 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
↓ |
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(9)除去等作業 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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(11)作業の実施状況の記録・保存 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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(12)産業廃棄物の搬出等 |
〇 |
〇 |
〇 |
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↓ |
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作 業 後 |
(13)作業結果の発注者への報告 |
〇 |
〇 |
〇 |
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(1)事前調査
事前調査とは、建築物等の解体等⼯事を⾏う前に、当該建築物等にアスベスト含有建材が使⽤されているか否かを調査することをいいます。事前調査におけるアスベスト含有建材の⾒落としは、解体等を⾏う際のアスベスト繊維の⾶散に繋がるため、アスベスト⾶散防⽌対策において事前調査は極めて重要です。
元請業者などは、解体工事や改修工事を行う前に、工事を行う建築物や工作物にアスベストが含まれている建材が使用されていないかどうか、書面調査及び目視調査を実施する必要があります。これらの調査で建材のアスベスト含有の有無が分からなかった場合は分析調査を行うか、アスベスト含有ありとみなして飛散防止対策を行う必要があります。
ただし、平成18(2006)年9月1日以降に着工した建築物であることが、設計図書などにより明らかである場合、その後の書面調査や目視調査は実施しなくても差し支えありません。
建築物の解体等工事における事前調査は、有資格者が行う必要があります。
【事前調査を行うことができる者】
・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)※
・令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
※一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。
事前調査が不要な作業とは
〇木材・金属・石など、アスベストが含まれていないことが明らかであるもので、それらを切断・除去・取り外しを行う際に、周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
〇釘を打つ・抜く等、対象物にアスベストが飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
〇塗装の塗り直し等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
〇国交省、経産省、農水省による用途や仕様の確認、調査結果からアスベストが使用されていないことが明らかな工作物の解体・改修の作業
(2)事前調査に関する記録の作成・保存(3年)
解体等工事の元請業者・自主施工者は、事前調査を実施後、以下に掲げる事項を記載した記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)する必要があります。また、解体等工事の施工中、作成した事前調査結果の記録の写しを現場に備え置かなければなりません。
記録事項 | アスベスト非含有が確認できた場合 | アスベスト有又はアスベスト有みなしの場合 |
解体等工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名 | 〇 | 〇 |
解体等工事の場所 | 〇 | 〇 |
解体等工事の名称及び概要 | 〇 | 〇 |
事前調査を終了した年月日 | 〇 | 〇 |
事前調査の方法 | 〇 | 〇 |
事前調査を行った者の氏名及びその者の取得している資格証等の写し | - | 〇 |
解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日 | 〇 | 〇 |
建築材料を設置した年月日(工作物の場合のみ) | 〇 | - |
解体等工事に係る建築物等の概要(※) | - | 〇 |
解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う工事の場合は、当該作業の対象となる建築物等の部分 | - | 〇 |
分析による調査を行った場合は、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称 | - | 〇 |
解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定建築材料とみなした場合はその旨)及びその根拠 | - | 〇 |
※ 「解体等工事に係る建築物等の概要」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等の建築物等の構造、階数、延べ面積等をいう。
(3)事前調査結果の京都市への報告【調査後、速やかに】
石綿事前調査報告システムを通じて、事前調査結果を報告してください。
<事前調査結果の報告義務について>
令和4年4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されました。(大気汚染防止法 第18条の15第6項)
<報告が必要となる工事について>
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
注:平成18(2006)年9月1日以降着工の建築物・工作物は原則アスベスト含有なし。
注:請負金額とは、材料費も含めた工事全体の請負代金のことである。(事前調査費は含まない。)
1 石綿事前調査報告システムについて
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp
2 (石綿)事前調査結果の報告について(環境省HP)
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
<事前調査の対象>
対象は、解体・改修作業を行う「建築物」及び「工作物」です。
「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものをいいます。
「工作物」とは、「建築物」以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、 煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等をいいます。
なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は「工作物」ですが、昇降路の壁面は「建築物」です。
(4)事前調査結果の発注者への説明【解体工事開始日までに】
解体等工事の元請業者は、発注者に対して書面により事前調査の結果等を説明することが義務付けられています。説明は、解体等⼯事の開始の日までに行うこととされています。
特定粉じん等排出等作業を伴う建設工事(以下、「特定工事」という。)の中で届出対象に該当し、特定工事の開始の日から14日以内に特定粉じん排出等作業を開始する場合にあっては、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに行うこととされています。
説明事項は以下の表のとおりです。
説明事項 | 特定工事非該当 | 特定工事該当 | |
届出対象特定工事 非該当 | 届出対象特定工事 該当 | ||
事前調査の結果 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 | 〇 | 〇 | |
特定粉じん排出等作業の種類 | 〇 | 〇 | |
特定粉じん排出等作業の実施の期間 | 〇 | 〇 | |
特定粉じん排出等作業の方法 | 〇 | 〇 | |
特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由 | 〇 | ||
事前調査を終了した年月日 | 〇 | 〇 | 〇 |
事前調査の方法 | 〇 | 〇 | 〇 |
施行規則第16条の5第二号に規定する調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 | 〇 | ||
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 | 〇 | 〇 | |
特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 〇 | 〇 | |
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 | 〇 |
(5)作業計画の作成【特定粉じん排出等作業の開始前に】
アスベスト含有建材の除去等作業を行うに当たっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成しなければなりません。
大気汚染防止法では、特定⼯事の元請業者又は自主施⼯者が遵守すべき作業基準として、特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき作業を⾏うこととされています。
作業計画に記載すべき事項は、以下の表のとおりです。
工事の概要 | 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
同工事の場所 | |
アスベスト含有建材除去等作業 | 特定粉じん排出等作業の種類 |
特定粉じん排出等作業の実施の期間 | |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有建材の種類並びにその使用箇所及び使用面積 | |
アスベスト飛散防止措置 | 特定粉じん排出等作業の方法 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 | |
工事の工程表 | 特定粉じん排出等作業の工程を明示した建設工事の工程の概要 |
施工体制 | 特定工事の元請業者又は自主施行者の現場責任者の氏名及び連絡場所 |
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 |
(6)特定粉じん排出等作業の実施届出書を2部提出【作業開始日の14日前までに】
吹付けアスベスト(レベル1)、アスベストを含有する断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う場合は、大気汚染防止法の規定に基づき、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
届出書は、特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前まで(届出日及び作業開始日は含まない中14日以上)に、環境共生センターへ提出してください。
<届出書>
特定粉じん排出等作業実施届出書のダウンロード(リンク先の「8. 特定粉じん排出等作業実施届出書」参照)
<届出先>
行政区ごとに届出先が異なります。
北部環境共生センター(北・上京・左京・中京・右京区):075-701-9800
南部環境共生センター(東山・山科・下京・南・西京・伏見区):075-671-0511
※アスベストが使用されている建築物等の解体等工事を行う場合、大気汚染防止法に基づく届出以外にも、建設リサイクル法(都市計画局建築指導部建築安全推進課)、労働安全衛生法(労働基準監督署)等に基づく届出が必要になる場合がありますので御注意ください。
(7)下請負人への説明等
特定工事の元請業者は、下請負人に対して特定粉じん排出等作業の方法等を説明し、各下請負人が特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、指導に努める必要があります。説明事項は以下の表のとおりです。
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 |
特定粉じん排出等作業の種類 |
特定粉じん排出等作業の実施の期間 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における 特定原材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 |
(8)事前調査結果等の掲示
解体等工事の元請業者・自主施工者は、アスベストの有無にかかわらず、全ての解体等工事で事前調査の結果及び作業内容等について、法令に定められた事項を、公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。(掲示の大きさは、日本産業規格A3判以上です。)
事前調査結果の掲示の記載事項(全ての解体等工事で必要)
1 事前調査の結果
2 解体等工事の元請業者⼜は⾃主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者の氏名
3 事前調査を終了した年⽉日
4 調査方法
作業内容等の掲示(特定工事に該当する場合は必要)
1 特定工事の発注者及び元請業者又は⾃主施⼯者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
3 特定粉じん排出等作業の実施期間及び⽅法
4 特定工事の元請業者又は⾃主施⼯者の現場責任者の氏名及び連絡場所
大気汚染防止法において、掲示の具体的な様式は規定されていません。
【掲示板の様式及び様式例】
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
掲示については、特定工事に該当するか否かで、掲示内容が異なります。
なお、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で義務付けられた記載事項の両方を兼ねた掲示を行うことに差支えはありません。様式例では、石綿障害予防規則による「石綿等の取扱い上の注意事項」等の内容は含まれていないため、必要に応じ、別途掲示を行う必要があります。
(9)除去等作業
アスベストの除去を行う場合、元請業者や下請負人は法律で定める除去の方法や作業基準を遵守し、アスベストが飛散しないように除去する必要があります。
また、発注者は、施工方法、工期、工事費等の請負契約において、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮する必要があります。これは、元請業者と下請負人との関係においても同様です。
建材 | 作業の方法 | 作業基準等 | |
レベル1・2 | 除去 | 作業場を負圧隔離する方法 | 環境省マニュアルp123~ |
その他の方法(グローブバッグ工法) | |||
封じ込め・囲い込み | |||
レベル3 (アスベスト含有成形板等) |
除去 | 環境省マニュアルp180~ | |
レベル3 (アスベスト含有仕上塗材) |
環境省マニュアルp203~ |
(10)有資格者によるアスベスト建材の取残しの有無の確認
「作業が完了したことの確認」とは、除去にあっては、特定建築材料の取残しがないこと、囲い込み等にあっては、囲い込み等が適切に行われ、アスベストの飛散のおそれがないことを確認することをいいます。
また、この確認を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせなければなりません。
必要な知識を有する者とは、以下の者をいいます。
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。)
- これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
- 当該特定工事に係る石綿作業主任者
アスベストの取残しがないこと等を確認するうえでの確認事項は、以下の表のとおりです。
参考:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 付録Ⅱ
確認の範囲 | 確認事項 |
解体等⼯事着手前に事前調査等を行った範囲における措置が適切であるかの確認 | ・事前調査等でアスベスト含有建材と判定された建材に対して措置されているか(除去のほか、囲い込みや封じ込めの施⼯状況を含む。)
|
解体等⼯事着手前に事前調査等で確認できなかった範囲における措置の確認 | ・解体⼯事の着手後、除去等作業開始前にアスベスト含有建材の有無を確認しているか 例)構造上解体してみないと確認できない部分(消火栓ボックスの裏側など) ・除去等作業開始後に確認されたアスベスト含有建材への措置が適切に実施されているか(確認・留意事項は上記と同様) ・アスベストの取り残しがないことを確認する者は、事前調査等結果及び除去開始後に追加で事前調査を⾏った範囲の調査結果をそれぞれ把握した上で取り残しがないことを確認すること。 |
(11)作業の実施状況の確認・記録・保存
ア 作業が適切に行われていることの確認
解体等工事の元請業者等は、除去等作業の前・中において、適宜、上述の作業の記録の確認や現場の巡回により、作業の状況を把握し、計画どおり適切な飛散防止措置が取られていることの確認を行う必要があります。
なお、下請負人に特定工事を請け負わせていない場合の特定工事の元請業者又は自主施工者は、自ら特定粉じん排出等作業の実施状況に関する記録を作成することを通じて、作業が適切に行われていることを確認してください。
イ 作業の記録・保存
除去等作業の実施者(元請業者、自主施工者及び下請負人)は、作業計画の分担に応じて飛散及びばく露防止措置の内容等を記録しておく必要があります。日々の作業の記録は、当該作業の実施者(主に下請負⼈)が行い、元請事業者等は、当該記録等から計画どおり適切な飛散及びばく露防止措置がとられていることの確認を⾏います。
解体等工事の終了後に保存する記録は、元請事業者等及び事業者がそれぞれ必要な項目を取りまとめ、保存します。作業の記録の実施者、記録事項及び保存期間は、以下の表のとおりです。
記録の実施者 | 元請業者、自主施工者及び下請負人 |
保存期間 | 工事終了後まで |
記録事項 | 特定粉じん排出等作業の実施状況 (アスベスト含有吹付け材の切断等を伴う除去、封じ込め、囲い込み、アスベスト含有断熱材等の切断等を伴う除去及び封じ込めを行う場合は、作業が適切に行われていることについての、確認年月日、確認の方法、確認の結果及び確認者の氏名を含む。) |
記録の実施者 | 元請業者、自主施工者 |
保存期間 | 工事終了後3年間 |
記録事項 | 特定⼯事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 | |
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
特定工事の場所 | |
特定粉じん排出等作業の種類及び実施した期間 | |
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。) ・元請業者等が当該特定工事における特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該確認を目視により行わせた年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、その内容を含む。)及び確認を行った者の氏名 ・アスベスト含有吹付け材の切断等を伴う作業を行った場合は、負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常な稼働の確認(作業の開始前及び中断時並びに初めて作業を行う日の開始後)及び隔離を解く前の特定粉じんが大気中に排出され、又は飛散するおそれがないことの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、その内容を含む。)及び確認したものの氏名 |
(12)産業廃棄物の搬出等
除去したアスベストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、アスベスト含有廃棄物として適切に保管・運搬・処分を行ってください。(詳細は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」参照)
(13)作業結果の発注者への報告
特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業の完了後に発注者へ作業結果を報告し、その写しを保存する必要があります。
確認の範囲 | 確認事項 |
特定粉じん排出等作業の概要 | ・対象建築物の名称及び所在地 ・元請業者(法人名及び代表者氏名) ・除去等作業を⾏った者(下請負の場合は下請負人) ・作業の概要 |
アスベスト含有建材の取残しがないことの確認 | ・確認年月日 ・確認結果 ・確認者の氏名 ・確認者が登録規定に基づく講習又は⽯綿作業主任者技能講習を受講した講習実施機関の名称等 |
特定粉じん排出等作業の完了 | ・完了年月日 |
申送り事項 | ・異常時の対応 ・計画と異なる対応を⾏った場合はその措置内容を報告 |
4 参考ホームページ
・石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
・環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
・環境省「建物を壊すときにはどうしたらいいの?」
https://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
・GビズID よくある質問
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
・石綿(アスベスト)含有建材データベース
5 相談窓口
相談窓口
- 大気汚染防止法(環境共生センター)
南部環境共生センター(東山・山科・下京・南・西京・伏見区):075-671-0511
関係法令
- 建設リサイクル法(都市計画局建築指導部建築安全推進課)
- 廃棄物処理法(循環型社会推進部廃棄物指導課)
- 労働安全衛生法(労働基準監督署)
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922