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上京区総合庁舎における防犯カメラの運用に関する要綱

ページ番号324394

2024年9月3日

上京区総合庁舎における防犯カメラの運用に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、京都市上京区総合庁舎(以下「区役所」という。)における犯罪の抑止及び事故発生の防止を目的として設置する防犯カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(設置場所、撮影範囲)

第2条 防犯カメラの設置場所は、区役所の敷地内とし、設置に当たっては、設置目的を明確にするとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

⑴ 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最少の台数とすること。

⑵ 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とすること。

⑶ 区役所利用者の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

 

(管理責任者の設置)

第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置き、上京区役所地域力推進室総務・防災課長をもって充てる。

 

(建物管理受託者等への措置)

第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、建物管理受託者及び警備業務受託者等(以下「建物管理受託者等」という。)に行わせることができる。この場合においては、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱を遵守するよう求めなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を建物管理受託者等に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認めるときは、いつでも建物管理受託者等の防犯カメラの運用状況に関し、建物管理受託者等から報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

 

(画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理にかかる媒体の保管方法、保管期間、消去方法)

第5条 管理責任者及び管理に従事する者は、画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理を図るため、次の必要な措置を講じなければならない。

⑴ 知り得た情報を漏えいしたり、不当な使用をしないこと。

⑵ 記録した画像の不必要な複写や加工を行わないこと。

⑶ 画像を記録した記憶媒体などは、保管庫等に施錠をして保管すること。

⑷ 記録した画像を不必要に外部に持ち出さないこと。

⑸ 画像の保管期間は、目的達成のため必要最小限とすること。

⑹ 保管期間が終了した画像は、復元不能となるように確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊するなど、画像が読み取れない状態にすること。

 

(画像の利用及び提供の制限)

第6条 管理責任者は、犯罪発生の確認の場合及び管理上必要な場合を除き、画像データを自ら利用してはならない。

2 管理責任者は、画像データを外部に提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69条第2項の基準を踏まえ、管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 画像の閲覧、提供に当たっては、閲覧又は提供の日時、相手方の氏名及び住所、目的、理由、画像の内容等を記録しておくこととする。

 

(苦情処理)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、上京区長が別に定める。

 

附 則(令和6年3月21日決定)

この要綱は、決定の日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 上京区役所地域力推進室企画担当

電話:075-441-5029

ファックス:075-432-0566