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京都市上京区基本計画推進会議開催要綱

ページ番号275963

2024年3月18日

京都市上京区基本計画推進会議開催要綱


(趣旨)

第1条 上京区基本計画の推進に向けて、専門的な見地及び区民の立場から幅広く意見を求めることを目的として、京都市上京区基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。

(委員)

第2条 推進会議に参加する委員は、上京区民会議の委員のうちから、上京区長(以下「区長」という。)が依頼する。

2 前項の規定により依頼する委員の人数は、50人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、上京区民会議の委員の任期とする。

2 任期満了は、前項の規定に関わらず、就任の日からその日の属する翌年度の末日までとする。

3 補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、継続して、その職務を行う。

(議長の指名等)

第4条 区長は、委員のうちから推進会議の議長を指名する。

2 議長は、推進会議の進行をつかさどる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集等)

第5条 推進会議は、区長が招集する。

2 区長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の開催に必要な事項は、区長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 上京区基本計画推進委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく上京区基本計画推進委員会(以下「旧推進委員会」という。)の委員である者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に推進会議の委員として依頼されたものとみなす。この場合において、その依頼されたものとみなされる者の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における旧推進委員会の委員としての任期の残任期間とする。

4 この要綱の施行の際現に旧推進委員会の議長である者は、施行日に第4条第1項の規定により議長に指名されたものとみなす。

 

附則

この要綱は、平成31年3月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年9月16日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月28日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年3月14日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 上京区役所地域力推進室企画担当

電話:075-441-5029

ファックス:075-432-0566