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京都市上京区

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上京区行政推進会議要綱

ページ番号275961

2023年9月6日

上京区行政推進会議要綱

(目的)

第1条 この要綱は、京都市区行政の総合的な推進に関する規則第8条に基づき、上京区に設置する区行政推進会議の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 上京区における、区内の情報の共有と課題解決に向けた分野横断的な協議、調整を行うため、上京区行政推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1)上京区長

(2)上京区役所副区長

(3)上京区地域力推進室総務・防災課長

(4)上京区地域力推進室まちづくり推進課長

(5)東部まち美化事務所長

(6)歴史資料館長

(7)考古資料館長

(8)児童福祉センター院長

(9)北部土木みどり事務所長

(10)上京消防署長

(11)交通局自動車部西賀茂営業所長

(12)交通局高速鉄道部烏丸線運輸事務所長

(13)上下水道局北部営業所長

(14)上下水道局きた下水道管路管理センター所長

(15)小学校校長会上京支部長

(16)中学校校長会北・上支部理事

(17)上京警察署長

(18)環境省自然環境局京都御苑管理事務所長

(20)日本郵便株式会社西陣郵便局長

(21)大阪ガスネットワーク株式会社京滋事業部長

(22)関西電力送配電株式会社京都支社京都中部地域統括部長

(23)西日本電信電話株式会社京都支店設備部長

(24)上京区社会福祉協議会事務局長

(25)前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める本市関係職員

(議長及び副議長)

第4条 会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は上京区長とし、副議長は上京区役所副区長(地域力推進室長・区民部長)をもって充てる。

3 議長は、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、議長が召集する。

2 第3条各号に掲げる者は、会議において、その担当する事務事業の管理運営について、相互に連絡し、意見の調整を図るものとする。

3 経常的かつ軽易な案件の調整は、第3条の(1)から(14)に掲げる者で行い、その都度開催するものとする。

4 重要な案件の調整は、必要に応じて全体会を開き、総合的な審議、調整を図ることとし、おおむね年間2回程度開催するものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、上京区役所において行う。

(報告)

第7条 議長は、会議の結果のうち重要と認める事項に関しては、市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が定める。

 

附則

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成20年7月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附則

 この要綱は、令和4年7月1日から実施する。

附則

 この要綱は、令和4年7月25日から実施する。

附則

 この要綱は、令和5年7月6日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 上京区役所地域力推進室企画担当

電話:075-441-5029

ファックス:075-432-0566