上京区安全衛生委員会運営要綱
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2024年9月3日
上京区安全衛生委員会運営要綱
(設置)
第1条 京都市職員安全衛生規則第37条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生に関する事項について、調査及び審議し、安全衛生管理の円滑な推進を図るため、上京区役所安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議し、区長に意見を述べる。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全衛生管理上必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号で掲げるものをもって構成する。
(1) 地域力推進室長
(2) 地域力推進室長の推薦した者(衛生管理者を含む。)5名
(3) 自治労京都市職員労働組合上京支部及び京都市職員労働組合上京支部の推薦した者4名
(4) 京都市職員労働組合民生支部上京福祉事務所分会の推薦した者1名
(5) 健康管理医
(委員長)
第4条 委員長は地域力推進室長とする。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、会務を整理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故ある時は、あらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上から付議すべき議題を示して請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(参考人)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(記録の作成及び保存)
第8条 委員会は、調査及び審議した事項に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(報告)
第9条 委員長は、前項の調査又は審議に係る事項で重要と認められるもの、又は他の区等に関連するものに関し、中央安全衛生委員会に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、地域力推進室において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年3月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
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