上京区イベント等のエコ化推進事業補助金交付要綱
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2024年12月17日
上京区イベント等のエコ化推進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市におけるごみ減量・再資源化の取組を推進するため、地域イベントによる環境負荷の低減を目的として、自治組織、市民団体等(以下「市民活動団体」という。)が区役所と協働で実施する事業(以下「イベント等のエコ化推進事業」という。)に対する助成金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(市民活動団体の要件)
第2条 この要綱における市民活動団体は、次の各号のいずれにも該当するもの又は区長が認めたものとする。
(1)地域イベントにおける環境負荷の低減、環境保全意識の普及啓発に資する取組を通じて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に、非営利の事業に自主的に取り組む団体であること。
(2)上京区内に事務所又は連絡場所を有し、かつ、主たる活動を上京区内で実施していること。
(3)活動開始後1年以上経過し、次年度以降も継続して活動する見込みがあること。
(対象事業)
第3条 この要綱におけるイベント等のエコ化推進事業は、次の各号のいずれかに該当する目的のため、市民活動団体と区役所との協働により実施する事業のうち、区長が適当と認めるものをいう。
(1)地域イベントにおける環境負荷の低減、環境保全意識の普及啓発を目的として、区民が主体的・自主的に取り組むとともに、相互の積極的な交流とふれあいを深めること。
(2)地域イベントにおける環境負荷の低減、環境保全意識の普及啓発を目的とする取組を促進及び支援するため、区民自らが情報提供・意識啓発を行うとともに、広く区民に発信することにより、環境まちづくり意識の高揚を図ること。
(事業提案)
第4条 イベント等のエコ化推進事業を提案しようとする市民活動団体(以下「提案者」という。)は、条例第9条に規定による申請を行う場合、上京区イベント等のエコ化推進事業提案書(第1号様式。以下「提案書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1)団体の規約等
(2)事業計画書(第2号様式)
(3)事業予算書(第3号様式)
(4)その他区長が必要と認める書類
(協議)
第5条 区長は、前条の規定により提案された事業のうち、必要と認めるものに関し、提案者と協働して事業を実施することについて、協議するものとする。
(補助金の交付)
第6条 区長は、前条の規定による協議の結果、協働して事業を行うことが適当であると判断した場合には、条例及び規則その他次条以下に定めるところにより、提案者に補助金を交付することができる。
2 前項の規定による補助金の対象となるのは、事業に要する経費から、国又は地方公共団体の他の補助金等を控除した額とする。
(対象経費)
第7条 前条に規定する補助金の交付対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする提案者が、補助金の交付対象事業の実施に直接要する経費とし、提案者の人件費及び事務所の賃借料、光熱水費等の管理費は対象としない。
(補助金交付の申請)
第8条 提案者は、第6条の規定により区長が協働して事業を行うことが適当であると判断した場合、事業補助金交付申請書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添付し、補助金の交付の対象となる事業実施日の14日前までに、区長に提出するものとする。
ただし、第4条に規定する提案書に添付した書類に変更がない場合は省略することができる。
(1)団体の規約等
(2)団体の構成員に係る名簿
(3)事業計画書
(4)事業予算書
(5)その他区長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第9条 区長は、条例第9条の規定による申請があったときは、内容を審査し、条例第10条の規定により、補助金の交付を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の決定をした場合、条例第12条の規定に基づき、事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により、当該補助金の交付を申請した団体(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 区長は、条例第10条の規定により、補助金を交付しないことを決定したときは、条例第12条の規定に基づき、事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第10条 申請者は、条例第11条第1項第1号の規定による事業の内容又は経費の配分の変更を行うときは、事業変更承認申請書(第7号様式)に事業変更計画書(第8号様式)を添付して、速やかに、区長に提出しなければならない。
2 補助金条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のとおりとする。
(1)補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2)補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3)補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
3 申請者は、条例第11条第1項第2号の規定による事業の中止又は廃止を行うときは、事業中止承認申請書(第7号様式)により、速やかに、区長に提出しなければならない。
4 区長は、第1項及び前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、申請事項を適当と認めたときは、補助金の額の変更を伴う場合は事業補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により、また補助金の額の変更を伴わない場合は、事業(変更・中止)承認通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業完了の届出)
第11条 条例第18条の規定による実績報告は、事業完了届(第11号様式)に次の各号に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1)事業収支決算書(第12号様式)
(2)領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類
(3)前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金交付額の決定)
第12条 区長は、条例第18条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、条例第19条に規定により、補助金の交付額を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付額を決定したときは、事業補助金交付決定額確定通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第13条 事業補助金交付決定額確定通知書を受理した申請者は、条例第21条第1項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、事業補助金交付請求書(第14号様式)に事業補助金交付決定通知書(第5号様式)の写しを添付し、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに支払わなければならない。
(概算払)
第14条 申請者は、条例第21条第2項に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、前条第1項に規定する事業補助金交付請求書により、その旨を区長に届け出なければならない。
(届出事項)
第15条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を区長に届けなければならない。
(1)住所又は名称を変更したとき。
(2)代表者を変更したとき。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
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