上京区民まちづくり活動支援事業補助金交付要綱
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2024年9月3日
上京区民まちづくり活動支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、「上京区基本計画2025」で掲げるまちづくりを推進するため、上京区民が新たに実施する自発的、主体的なまちづくり活動に対して交付する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)及び京都市補助金等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象団体)
第2条 上京区民まちづくり活動支援事業補助金(以下「支援事業補助金」という。)の交付対象は、上京区内で活動する団体やグループ(以下「団体等」という。)とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定められた暴力団または暴力団と密接な関係のある団体等は含まないものとする。
2 団体等は、企画した事業について完了まで責任を持って遂行しなければならない。
(支援事業補助金の対象事業及び期間)
第3条 支援事業補助金の対象となる事業は、上京区内で対象事業期間内に新たに実施される「上京区基本計画2025」の推進に資する事業又は西陣を中心とした地域の活性化に資する事業であり、かつ、事業期間は3年度を上限とする。
ただし、次に掲げる事業は対象外とする。
(1)営利行為、宗教活動及び政治活動に関する事業
(2)学術研究や施策・計画提案・提言を行うことを目的とした事業
(3)地域で既に恒例となっている事業(学区まつり、学区民体育祭など)
(4)公序良俗に反する事業
(5)法令に違反する事業
(6)事業の効果が特定の町内のみなど限られた範囲にしか及ばないと推定される事業
2 支援事業補助金の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(支援事業補助金の対象となる経費)
第4条 支援事業補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に必要な経費で、補助対象の期間内に支出されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、飲食に係る費用や人件費、記念品費、団体等の運営に係る費用、固定資産の購入等に要する費用、そのほか上京区長(以下「区長」という。)が適当でないと認める経費は補助対象経費としない。
(マッチングファンド相当額)
第5条 ボランティアスタッフ(活動に無報酬で参画する人)の活動時間を、一人1時間当たり500円の人件費として換算し、マッチングファンド相当額として、支援事業補助金を算出する元となる基本額(以下「補助基本額」という。) に反映させることができる。
(補助基本額)
第6条 補助基本額は、第4条に定める補助対象経費と第5条に定めるマッチングファンド相当額を合算した費用とする。
(支援事業補助金額及び補助限度額)
第7条 支援事業補助金額は、次の各号に掲げる額のうち、最も低い額を上限として、予算内において、区長が必要と認める額とする。
(1)前条の補助基本額の2分の1
(2)第4条に定める補助対象経費の合計額(支援事業補助金以外の収入がある場合は、当該収入額を控除した額)
(3)250,000円
(他の補助制度の補助金等)
第8条 団体等は、国、地方公共団体、独立行政法人、財団法人等が交付する補助金(助成金等)を併用することができる。この場合、支援事業補助金の額について調整することがある。
2 この要綱に基づく支援事業補助金の申請に当たって、既に他の補助金等の額が決定されている場合、他の補助金等の申請を予定している場合は、予算見積書(第3号様式)の他の補助制度からの補助額等の欄にその額を記載しなければならない。
3 ほかの補助制度から補助金等を受ける場合は、速やかに届け出るとともに,第12条に基づく実績報告時にほかの補助制度からの補助金等の額を上京区民まちづくり活動支援事業収支決算書(第10号様式)の収入の部に記載しなければならない。
(支援事業補助金の交付の申請)
第9条 支援事業補助金の交付を受けようとする団体等は、区長が指定する期間内に、上京区民まちづくり活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)予算見積書(第3号様式)
(3)マッチングファンド相当額計算書(第4号様式)
(4)団体等の規約、定款等
(5)団体等の構成員(役員)名簿
(6)団体等の活動状況のわかる資料
(7)そのほか区長が必要と認める書類
(支援事業補助金の交付の決定)
第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援事業補助金の交付、交付額及び交付条件、又は不交付の決定をするものとする。
2 区長は、前項の決定をしようとするときは、京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会に諮問するものとする。
3 区長は、第1項の規定により交付を決定したときは、上京区民まちづくり活動支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により、不交付の決定をしたときは上京区民まちづくり活動支援事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により、それぞれの団体等に通知するものとする。
(申請事項の変更等)
第11条 支援事業補助金の交付決定を受けた団体等(以下「交付決定団体等」という。)は、事業の変更又は中止しようとするときは、上京区民まちづくり活動支援事業変更・中止承認申請書(第7号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項による申請があったときは、これを審査し、やむを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を上京区民まちづくり活動支援事業変更・中止決定書(第8号様式)により当該交付決定団体等に通知する。
(事業完了の報告)
第12条 交付決定団体等は、事業が完了したときは、速やかに上京区民まちづくり活動支援事業完了届(第9号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出することとする。
(1)上京区民まちづくり活動支援事業収支決算書(第10号様式)
(2)マッチングファンド実績報告書(第11号様式)
(3)領収書
(4)事業の実施状況が分かる資料
(5)そのほか区長が必要と認める書類
(支援事業補助金の交付)
第13条 区長は、前条の規定による報告により、補助対象事業が適切に行われたと認めるときは、支援事業補助金の交付額を決定し、上京区民まちづくり活動支援事業補助金交付額決定通知書(第12号様式)により通知したうえ、支援事業補助金を交付する。
2 交付決定団体等は、支援事業補助金の交付を受けた事業について、報告会において成果等を報告するともに上京区役所が行う広報活動に対して、協力しなければならない。
(支援事業補助金の概算払)
第14条 前項の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、第10条第1項の規定により決定した交付額の2分の1以内の額(以下「概算額」という。)を事前に交付することができる。
2 第2項の規定により概算額を事前に受けようとするものは、上京区民まちづくり活動支援事業概算払申請書(第13号様式)を区長に提出するものとする。
3 概算払の交付を受けた団体は、第12条第1項に基づく報告を行う際に上京区民まちづくり活動支援事業精算書(第14号様式)を提出しなければならない。
(支援事業補助金の交付の取消し等)
第15条 区長は、補助金条例に基づき、支援事業補助金の交付の決定を取り消し、交付額の変更、又は既に交付した支援事業補助金の全部若しくは一部の返還を命じることを決定した場合は、上京区民まちづくり活動支援事業補助金取消等決定通知書(第15号様式)により、交付団体等に通知する。
(調査及び是正措置)
第16条 区長は、必要と認めるときは、交付決定団体等に対し、活動の関係資料の提出を求めるなど、必要な調査を行うことができる。
2 区長は、前項の調査により不適当な事項を発見した場合は第10条第1項により交付の決定を受けた団体等に対し、必要な是正措置を求めることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附 則(平成24年3月27日 制定)
この要綱は、平成24年3月27日から施行する。
附 則(平成26年4月1日 全部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日 一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日 一部改正)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日 一部改正)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
上京区民まちづくり活動支援事業補助金交付要綱
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