京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会設置要綱
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2025年1月28日
京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 上京区民まちづくり活動支援事業について、調査し、及び審議するため、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第26条に規定する委員会として、京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
(任期)
第3条 条例第28条第1項に規定する市長が定める期間は、2年とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、上京区長(以下「区長」という。)が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上京区地域力推進室において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月27日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 上京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-441-5027 地域防災担当、調査担当:075-441-5029
ファックス:075-432-0566