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上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付要綱

ページ番号275969

2024年9月3日

上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、上京区基本計画に掲げるまちづくりの将来像の実現に向け、上京区内のまちづくり活動及び自治会・町内会の活性化などの情報交換・共有、まちの課題解決・具体的取組の実現を目的とした人及び団体がつながる場である上京区民まちづくり会議「上京!MOW」(以下「上京!MOW」という。)から生まれたプロジェクト又は発展したプロジェクトに対して交付する上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金(以下「支援事業補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「補助金条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付対象団体等)

第2条 支援事業補助金の交付対象は、上京区内で活動する団体又はグループ(以下「団体等」という。)のうち、第3条に該当する事業を主体的に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に該当する団体等は交付対象外とする。

(1)申請日の属する年度において上京区民まちづくり活動支援事業補助金の交付決定団体等

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定められた暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体等

3 団体等は、企画した事業について完了まで責任を持って遂行しなければならない。

 

(交付対象事業及び期間)

第3条 支援事業補助金の交付対象となる事業は、「上京区基本計画2025」で掲げる将来像の実現に向け、「上京!MOW」でつながった団体等が主体となり、地域やまちづくり等における様々な課題の解決に資する事業を対象とし、同一事業への補助金の交付は1年度を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象外とする。

(1)営利行為、宗教活動及び政治活動に関する事業

(2)学術研究や施策・計画提案・提言を行うことを目的とした事業

(3)地域で既に恒例となっている事業(学区まつり、学区民体育祭など)

(4)公序良俗に反する事業

(5)法令に違反する事業

(6)事業の効果が特定の町内のみなど限られた範囲にしか及ばないと推定される事業

3 支援事業補助金の対象となる期間は、当該事業の募集に係る報道発表日からその属する年度の3月31日までとする。

 

(交付対象の経費)

第4条 支援事業補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に必要な経費のうち、補助対象の期間内に支出されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、対象外とする。

(1)飲食に係る費用

(2)人件費

(3)記念品費

(4)団体等の運営に係る費用

(5)固定資産の購入等に要する費用

(6)その他上京区長(以下「区長」という。)が適当でないと認める経費

 

(支援事業補助金額及び補助限度額)

第5条 支援事業補助金額は、交付対象事業に要する補助対象経費分の額で、100,000円を上限とし、予算の範囲内において区長が決定する。

 

(他の補助制度の補助金等)

第6条 団体等は、国、地方公共団体、独立行政法人、財団法人等が交付する補助金(助成金等)を併用することができる。ただし、その場合、支援事業補助金の額について調整することがある。

2 この要綱に基づく支援事業補助金の申請に当たり、既に他の補助金等の額が決定している場合、又は他の補助金等の申請を予定している場合は、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付申請書(第1号様式)の他の補助制度からの補助額等の欄にその額を記載しなければならない。

3 ほかの補助制度から補助金等を受ける場合は、速やかに届け出るとともに、第10条に基づく実績報告時に他の補助制度からの補助金等の額を上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」収支決算書(第8号様式)の収入の部に記載しなければならない。

 

(交付の申請)

第7条 支援事業補助金の交付を受けようとする団体等は、区長が指定する期間内に、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1)団体等の概要及び構成員名簿(第2号様式)

(2)団体等の活動状況のわかる資料

(3)その他区長が必要と認める書類

 

(交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、前条に規定する期間が満了した日の翌日から起算して60日以内に、支援事業補助金の交付、交付額及び交付条件又は不交付の決定をするものとする。

2 区長は、前項の決定をしようとするときは、京都市上京区民まちづくり活動支援事業審査委員会委員から意見を聴取できるものとする。

3 区長は、第1項の規定により交付を決定したときは、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付決定通知書(第3号様式)により、不交付の決定をしたときは上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、それぞれの団体等に通知するものとする。

4 支援事業補助金の交付決定を受けた団体等(以下「交付決定団体等」という。)は、支援事業補助金の交付を受けた事業の成果等を報告するとともに、上京区役所が行う広報活動に対し、協力しなければならない。

 

(申請事項の変更等)

第9条 交付決定団体等は、事業の変更又は中止をしようとするときは、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」変更・中止承認申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項による申請があったときは、これを審査し、やむを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」変更・中止決定書(第6号様式)により当該交付決定団体等に通知する。

 

(事業完了の報告)

第10条 交付決定団体等は、事業が完了したときは、速やかに上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」完了届(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1)上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」収支決算書(第8号様式)

(2)領収書

(3)事業の実施状況が分かる資料

(4)その他区長が必要と認める書類

 

(支援事業補助金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による報告により、補助対象事業が適切に行われたと認めるときは、支援事業補助金の交付額を決定し、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付額決定通知書(第9号様式)により通知したうえ、支援事業補助金を交付する。

 

(支援事業補助金の概算払)

第12条 前条の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、第8条第1項の規定により決定した交付額の2分の1以内の額(以下「概算額」という。)を事前に交付することができる。

2 前項の規定により概算額を事前に受けようとする交付決定団体等は、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」概算払申請書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

3 概算払の交付を受けた交付決定団体等は、第10条に基づく報告を行う際に精算書を提出しなければならない。

 

(交付の取消し等)

第13条 区長は、補助金条例に基づき、支援事業補助金の交付の決定を取り消し、交付額の変更、又は既に交付した支援事業補助金の全部若しくは一部の返還を命じることを決定した場合、上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金取消し等決定通知書(第11号様式)により、交付決定団体等に通知する。

 

(調査及び是正措置)

第14条 区長は、必要と認めるときは、交付決定団体等に対し、活動に係る関係資料の提出を求めるなど、必要な調査を行うことができる。

2 区長は、前項の調査により補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは第8条第1項により交付決定団体等に対し、必要な是正措置を求めることができる。

 

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

 

附 則(平成29年7月31日制定)

 この要綱は、平成29年8月 1日から施行する。

附 則(平成30年6月29日制定)

 この要綱は、平成30年6月29日から施行する。

附 則(令和 2年9月17日制定)

 この要綱は、令和 2年9月17日から施行する。

附 則(令和 3年8月26日制定)

 この要綱は、令和 3年8月26日から施行する。

附 則(令和 4年7月 1日制定)

 この要綱は、令和 4年7月 1日から施行する。

附 則(令和 4年8月24日制定)

 この要綱は、令和 4年8月24日から施行する。

附 則(令和 5年8月22日制定)

 この要綱は、令和 5年8月22日から施行する。

附 則(令和 6年7月31日制定)

 この要綱は、令和 6年7月31日から施行する。

上京区民まちづくり活動支援事業「上京!MOW部門」補助金交付要綱

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