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新型コロナウイルス感染症に関する市税の情報について(まとめ)

ページ番号268984

2023年5月10日

 

新型コロナウイルス感染症に関する市税の情報や対応について、以下に取りまとめておりますのでご覧ください。

なお、新たな情報及び対応については、随時掲載させていただきます。

 

市税のお問い合わせ窓口

市税窓口における開庁時間等について

市税窓口の開庁時間は下記のとおりです。

月曜日から金曜日(祝日を除く。)午前8時45分~午後5時

※お電話での受付についても開庁時間に合わせて行います。

市税に関するご相談やお手続きにつきましては、電話又は郵送による方法をご活用いただきますようお願いいたします。

市税のお問い合わせはお電話でお願いします

郵送での手続きが可能な市税のサービスをご利用ください

市税の納付

市税の納付について

金融機関やコンビニエンスストア、区役所等会計窓口のほか、クレジットカードやインターネットバンキング、スマホ決済アプリ等での納付ができます(納付書1枚当たり30万円まで等、ご利用には一定の条件があります)。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

個人市民税

個人市民税・府民税に係る減免制度について

現在失業中で求職活動を行っている方や大幅に所得が減少された方で、一定の要件を満たされる方については、申請していただくことにより、税額を減額・免除できる場合があります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

政府の自粛要請を踏まえて中止等となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を放棄する場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

法人市民税

法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から二月以内に手続きをしていただくことにより、期限を延長することができます。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

固定資産税・都市計画税

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に対しては、固定資産税の軽減措置があります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

軽自動車税(種別割)

郵送でできる軽自動車税(種別割)の手続について

原付バイクのナンバー交付、廃車申告、軽自動車税(種別割)の減免申請、車検用の納税証明等の手続きが郵送でできます。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

事業所税

事業所税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に事業所税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から二月以内に手続きをしていただくことにより、期限を延長することができます。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

その他

条例に基づく申告・納付等の期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に地方税法又は京都市市税条例に定める申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、申請によって、感染症の影響がやんだ日から2箇月以内の範囲で期限が延長される場合があります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の課税上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国や地方公共団体により事業者や個人に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令上、その支援の対象者や目的などにより、課税対象となるかが異なります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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