スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

ページ番号268912

2023年5月9日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが変更となることを受け、令和5年5月8日から手続きを変更しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から二月以内に以下の手続きをしていただくことにより期限を延長することができます。

なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。 

<期限延長の手続き>

○申告書の上部の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。

○電子申告(eLTAX)の場合は、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。(法人名称欄への入力に支障がある場合は所在地欄でも可。)

○上記に加え、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

<参考>eLTAXのホームページ

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション