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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

ページ番号270326

2021年3月11日

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

 

 新型コロナウイルス感染症関係で,以下の2点に関して,地方税法の改正がありました。

 

1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも,新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から,生産性革命の実現に向けた設備投資を行われた事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の軽減を拡充し,延長する。

 

2. 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し,令和3年度課税の1年度分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を軽減する。

 →申告受付は,令和3年2月1日(消印有効)で終了しました。
  なお,新型コロナウイルス感染症の影響により,申告期限後の申告となったことについてやむを得ない理由がある場合は,下記2(5)をご参照ください。

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置

〇主な改正点

 

 <これまでの制度>

  • 認定を受けた中小事業者等のうち,先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。

 

 <変更前>

  • 償却資産だけが特例の適用対象です。
  • 適用期限は,令和3年3月末までです。

 

 <変更後>

  • 特例の適用対象に,事業用家屋と構築物(※)を追加します。

 ※塀,看板(広告塔)や受変電設備など

  • 令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

 

 詳しくは,以下のリンク先をご覧ください。

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置


(1) 軽減措置の対象者と対象資産

 

<対象者>

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※)

 ※中小事業者等とは

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合,従業員1,000人以下の法人
  • 従業員1,000人以下の個人

 ただし,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方,また,大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人,資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい,中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人  

 

<対象資産>

  • 事業用家屋

 事務所や店舗,工場,不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンションなど

  • 償却資産

 事業用に使用している資産のうち,法人税や所得税の計算をする際に減価償却をしている資産

 

(2) 本制度の適用による軽減率

 

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により,中小事業者等の令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(※)の合計額が前年同期と比べて30%以上50%未満減少している場合は軽減率は50%(2分の1軽減)となり,50%以上減少している場合は軽減率は100%(全額軽減)となります。

 ※事業収入は一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金や補助金収入,事業外収入は含みません

軽減率

  令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月間の

事業収入(合計)の対前年同期比減少率

軽減率 
30%以上50%未満減少

50%(※)

 50%以上減少100%

 ※他の課税標準の特例措置との重複適用はできません。

 

(3) 特例申告書(京都市様式)

 

 京都市内に所在する家屋・償却資産については,以下の申告書を使用して申告してください。

申告書様式
申告書様式 PDFWord
記入例PDF
申告書様式(修正用)PDFWord

新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の課税標準の特例措置に関する申告書

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(4) 提出書類

 

ア 特例申告書

 必要事項を記入し,次のイ~エの書類を添付して認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受け,記名・押印をもらってください。

 ※認定経営革新等支援機関等とは

  • 認定経営革新等支援機関

 認定経営革新等支援機関については,以下のリンク先をご参照ください。

  • 認定経営革新等支援機関に準ずるもの

 例:都道府県中小企業団体中央会,商工会議所,商工会

  • 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除きます。)のうち,帳簿の記載事項を確認する能力があって,確認書の発行を希望する者

 例:確認書の発行を希望する税理士,税理士法人,公認会計士,監査法人,中小企業診断士等

 

イ 特例対象事業用家屋一覧

 事業用家屋を所有されている場合は,申告書様式の(別紙)「特例対象事業用家屋一覧」を添付してください。

 ※特例対象家屋が記載された以下の書類を添付してください。

(「課税明細書のコピー」又は「対象家屋の不動産登記簿や権利書等のコピー」のいずれか)

 ※償却資産については,令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧の提出に代えさせていただきます。

 

ウ 収入が減少したことを証する書類(コピー)

 収入が減少したことが分かる書類(会計帳簿等)のコピーを添付してください。また,収入の減少に不動産賃料の支払い猶予が含まれている場合は,猶予の金額及び期間が確認できる書類を添付してください。

 ※不動産賃料の支払い猶予に関する詳細は,下記リンク先(「(7月7日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援施策等について」)の別添5,6をご参照ください。

 

エ (個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(コピー)

 事業用部分の割合が分かる資料のコピーを添付してください。

 例:青色申告決算書の「減価償却費の計算」,(令和2年中に取得された家屋の場合は)家屋見取り図等

 

(5)申告期間及び申告先

 

  • 申告受付は,令和3年2月1日(消印有効)で終了しました。

 なお,新型コロナウイルス感染症の影響により,申告期限後の申告となったことについてやむを得ない理由がある場合は,申告書に下記の申立書と事実が確認できる資料を添えて,影響が止んだ日以降速やかに申告してください。審査のうえ,適用の可否を判断します。
 ※その影響がなくなった日から申告されるまで日数が経過している場合は,適用できない場合があります。

 

<具体例>
 ・ 新型コロナウイルス感染症にり患した,又は濃厚接触者となったため
(例)コロナにり患していた期間又は濃厚接触者として隔離されていた期間が分かる書類
 ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,事業所等を一時閉鎖したため
(例)事業所等を閉鎖していた期間が分かる書類
 ・ 認定経営革新等支援機関等の業務に遅れが生じたため
(例)認定機関へ依頼した日及び認定機関から返却された日を記載し,認定経営革新等支援機関等の押印がある書類

 ※「制度を知らなかった」「申告を失念していた」場合は,やむを得ない理由に該当しません。

申告期限後の提出となったことについての申立書(必ず添付してください)

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  • 申告先

〒604-8171

 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地の1

 井門明治安田生命ビル5階

  京都市役所行財政局税務部資産税課

  コロナ減税申告窓口 行

 

(6) 問い合わせ先

 

 事業用家屋や償却資産に関する問い合わせ先は,下記をご参照ください。

申告についての問い合わせ先です。

(7) 注意事項

  • 当該軽減措置の受付期間は終了していますが,期限までに申告できなかったことについてやむを得ない事情をお持ちの方については,その内容を審査のうえ適用の判断をします。
  • 令和3年度は評価替え年度であり,軽減を適用した後であっても,所有されている土地の状況(地価上昇等)や土地・家屋・償却資産が増加した方は税額の総額が増加することがあります。
  • 申告すべき事項について虚偽の申告をした方は,地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

 本制度の詳細については,下記のリンク先もご参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部資産税課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

電話:075-213-5210

ファックス:075-213-5301

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