条例に基づく申告・納付等の期限の延長について
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2020年8月3日
条例に基づく申告・納付等の期限の延長
~法人市民税,市たばこ税,入湯税,事業所税,宿泊税の申告・納付等が困難な場合~
新型コロナウイルス感染症の影響により,期限内に地方税法又は京都市市税条例に定める申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には,申請によって,感染症の影響がやんだ日から2箇月以内の範囲で期限が延長される場合があります。
<やむを得ない理由の例>
申告等を行うに当たって,例えば,次のような状況が発生し,通常の業務体制が維持できない,事業活動を縮小せざるを得ないなどの理由により,期限内の申告等が困難である。
(1) 税務代理等を行う税理士が感染症に感染したこと
(2) 納税者や法人の役員,経理責任者などが感染症に感染した,または濃厚接触者となったため,相当の期間,事業所を閉鎖しなければならなくなったこと,または保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
(3) 感染拡大防止のため,企業が休暇取得の勧奨を行い,経理担当部署や関係部署の多くの社員が休暇を取得していること
なお,法人市民税の申告・納付期限の延長についてはこちら
事業所税の申告・納付期限の延長についてはこちら
を御覧ください。
その他,詳しくは,以下の窓口にお問い合わせください。
※可能な限り,市税のお問い合わせはお電話でお願いします。
※受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日・祝日及び年末年始は閉庁日)
市税事務所
法人税務担当
◆法人市民税に関すること 電話番号:213-5247
◆事業所税・入湯税に関すること 電話番号:213-5248
税推進担当
◆市たばこ税に関すること 電話番号:366-0003
税務部
税制課 宿泊税担当
◆宿泊税に関すること 電話番号:708-5016
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200
ファックス:075-213-5220