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条例に基づく申告・納付等の期限の延長について

ページ番号269337

2020年8月3日

条例に基づく申告・納付等の期限の延長

~法人市民税,市たばこ税,入湯税,事業所税,宿泊税の申告・納付等が困難な場合~

新型コロナウイルス感染症の影響により,期限内に地方税法又は京都市市税条例に定める申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には,申請によって,感染症の影響がやんだ日から2箇月以内の範囲で期限が延長される場合があります。

 

<やむを得ない理由の例>

 申告等を行うに当たって,例えば,次のような状況が発生し,通常の業務体制が維持できない,事業活動を縮小せざるを得ないなどの理由により,期限内の申告等が困難である。

(1) 税務代理等を行う税理士が感染症に感染したこと

(2) 納税者や法人の役員,経理責任者などが感染症に感染した,または濃厚接触者となったため,相当の期間,事業所を閉鎖しなければならなくなったこと,または保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと

(3) 感染拡大防止のため,企業が休暇取得の勧奨を行い,経理担当部署や関係部署の多くの社員が休暇を取得していること

 

なお,法人市民税の申告・納付期限の延長についてはこちら

    事業所税の申告・納付期限の延長についてはこちら

を御覧ください。

 

 その他,詳しくは,以下の窓口にお問い合わせください。

※可能な限り,市税のお問い合わせはお電話でお願いします。

※受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日・祝日及び年末年始は閉庁日)

 

市税事務所

 法人税務担当

 ◆法人市民税に関すること          電話番号:213-5247

 ◆事業所税・入湯税に関すること     電話番号:213-5248

 税推進担当

 ◆市たばこ税に関すること   電話番号:366-0003

 

税務部

 税制課 宿泊税担当

 ◆宿泊税に関すること        電話番号:708-5016

 

 

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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