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新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告・納付期限の延長について

ページ番号268923

2023年5月10日

新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変更となることを受け、令和5年5月8日から手続きを変更しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に事業所税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から二月以内に手続きをしていただくことにより期限を延長することができます。

なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

<期限延長の手続き>

○事業所税の申告書備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。

○電子申告(eLTAX)の場合は、上記同様に備考欄に付記していただくか、全国の地方団体共通の延長申請様式(eLTAX様式)を添付してください。

○上記に加え、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

<やむを得ない理由について>

○経理担当者や担当税理士が感染症に感染したなど、通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合等が該当し、

単に納付困難を理由としたものは認められません

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お問い合わせ先

行財政局 市税事務所 市民税室 法人税務担当(事業所税担当)
電話:075-213-5248
ファックス:075‐213-5305

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