新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の課税上の取扱いについて
ページ番号270662
2022年1月6日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて,国や地方公共団体により事業者や住民に対する支援として支給される給付金,助成金,協力金など(以下「給付金等」といいます。)については,所得税法などの法令上,その支援の対象者や目的などにより,課税対象となるかが異なります。
1 非課税となる給付金等
(1)給付金等の支給の根拠となる法律により非課税とされるもの
・ 特別定額給付金(「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」において,感染症拡大防止に留意しつつ,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされた対象者1人当たり10万円の給付金)
・ 雇用保険の失業等給付
・ 生活保護の保護金品
・ 児童(扶養)手当
・ 被害者生活再建支援金
(2)所得税法の規定により非課税とされるもの
・ 学資として支給される金品
・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
2 課税対象となる給付金等
※ ただし,課税対象となる給付金であっても,必ずしも税負担が生じるものではありません。例えば,給付金等の支給額を含めた年間の収支が赤字となる場合は税負担が生じません。
給付金等のうち,例えば,持続化給付金については,税務上,総収入金額(法人の場合は益金)に算入されるものですが,必要経費(法人の場合は損金)の方が多ければ,課税所得は生じず,結果的に課税対象となりません。
(1) 事業所得等に区分されるもの
事業に関して支給される給付金等(例えば,事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
(注) 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには,税負担は生じません。また,支払賃金などの必要経費を補てんするものは,支出そのものが必要経費になります。
(2) 一時所得に区分されるもの
例えば,臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど,事業に関連しないもので,一時に支給される給付金等
(注) 一時所得については,所得金額の計算上,50万円の特別控除が適用されることから,他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り,課税対象になりません。
(3) 雑所得に区分されるもの
3 お問合せ先
(1) 所得税及び法人税について
(2) 法人府民税及び法人事業税について
(3) 個人市民税(普通徴収)及び法人市民税について
ア 個人市民税(普通徴収)
お住まいの地域を担当する市税事務所市民税担当にお問い合わせください。
ビル葆光 | 担当名 | 担当地域 | 電話番号 | FAX番号 |
1階 | 市民税第1担当 | 北区・上京区 | 075-746-5824 | 075‐213‐1071 |
中京区 | 075‐746‐5819 | |||
税証明窓口 | 075‐746‐6086 | |||
3階 | 市民税第2担当 | 山科区・伏見区醍醐 | 075‐746‐5837 | 075‐213‐1072 |
伏見区・伏見区深草 | 075‐746‐5834 | |||
4階 | 市民税第3担当 | 右京区 | 075‐746‐5843 | 075‐213‐1073 |
西京区・西京区洛西 | 075‐746‐5849 | |||
市民税第4担当 | 左京区・東山区 | 075‐746‐5863 | ||
下京区・南区 | 075‐746‐5872 |
イ 法人市民税
市税事務所法人市民税担当にお問合せください。
〒604-8171
中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
井門明治安田生命ビル5階
電話075-213-5247(法人市民税担当)
4 国や地方公共団体による主な給付金等の課税対象
国や地方公共団体による主な給付金等の課税対象については,次の表(※)をご確認ください。
※ 国税庁ホームページ掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」から抜粋しています。
非課税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 【新型コロナ特措法※が非課税の根拠となるもの】 ・特別定額給付金 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ・子育て世帯への臨時特別給付金 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 ○学資として支給される金品 ・学生支援緊急給付金 ○心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 |
課税 | 【事業所得等に区分されるもの】 ・持続化給付金(事業所得者向け) ・東京都の感染拡大防止協力金 ・中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金 ・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金 ・小学校休業等対応支援金 ・家賃支援給付金 ・小規模事業者持続化補助金 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金 ・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金 【一時所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(給与所得者向け) ・Go Toキャンペーン事業における給付金 【雑所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(雑所得者向け) |
非課税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・雇用保険の失業等給付 ・生活保護の保護金品 ・児童(扶養)手当 ・被災者生活再建支援金 【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】 ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金) ・子育て世帯臨時特例給付金 ・年金生活者等支援臨時福祉給付金 【所得税法が非課税の根拠となるもの】 ○学資として支給される金品 ・東京都認証保育所の保育料助成金 ○国等から支給される子育て給付金(学資として支給される金品を除く。) ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券 ※ この非課税措置は,令和3年度税制改正により創設されました。 なお,令和3年1月1日前に交付を受けるものについては,課税対象となる場合があります。 |
課税 | 【事業所得等に区分されるもの】 ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金 【一時所得に区分されるもの】 ・すまい給付金 ・地域振興券 |
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200
ファックス:075-213-5220