祇園町南側地区協議会
ページ番号297536
2023年10月16日
地域景観づくり協議会の認定日:令和4年5月11日
地域景観づくり計画書の認定日:令和4年5月11日
活動区域
京都市東山区祇園町南側及び小松町の各一部
地域景観づくり計画書
地域景観づくり計画書
- 祇園町南側地区景観づくり計画書(PDF形式, 926.24KB)
京都市市街地景観整備条例第46条第1項に基づく祇園町南側地区協議会の地域景観づくり計画書です。祇園町南側地区の成り立ちや理念をはじめ,当該地区で皆様に守っていただきたいことや,協議会の区域,これまでの経緯・取組,意見交換の対象行為とその手順などについて定められています。
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祇園町南側地区では,祇園情緒を守り,住みよい環境を維持するための諸制度を実施されています。祗園町南側で,暮らし,営む方々は,祗園町南側の理念と諸制度を尊重していただきますようお願いいたします。
※諸制度の詳細はこちらを御参照ください。
<祇園町南側地区協議会が編纂し総会で採択された制度>
●祇園町南側地区町式目
●祇園町南側地区景観協定
●祇園町南側地区の業種規制
●祇園町南側の防災・防火規定
<京都市の条例等で制定されたもの>
「祗園町南歴史的景観保全修景計画」,「京都市市街地景観整備条例」,「京都市細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例」,「祗園町南側地区地区計画」をはじめとした法令・条例等を遵守してください。
手続と意見交換の流れ
祇園町南側地区協議会の活動区域内で次の行為を行う場合は,地域景観づくり計画書を御覧いただき,建築計画等に活かすとともに,景観の手続の前に協議会との意見交換を行ってください。
(1)建築物,工作物の外観の変更に係る行為(新築,改築,増築,移転,修繕,模様替え,色彩の変更,除却)
(2)屋外広告物の掲出(暖簾等の掲出を含む)
(3)自動販売機の設置
手続や意見交換の進め方については,地域景観づくり計画書を御参照ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部景観政策課
電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-213-0461