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先斗町まちづくり協議会

ページ番号281612

2023年10月16日

地域景観づくり協議会の認定日:平成24年6月1日

地域景観づくり計画書の認定日:平成24年6月1日

活動区域

 京都市中京区橋下町,若松町,梅之木町,松本町,柏屋町,材木町,下樵木町,鍋屋町,石屋町の一部
先斗町まちづくり協議会の活動区域図

先斗町まちづくり協議会の活動区域図

地域景観づくり計画書

地域景観づくり計画書

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手続と意見交換の流れ

 先斗町まちづくり協議会の活動区域内で次の行為を行う場合は,地域景観づくり計画書をご覧いただき,建築計画等に活かすとともに,景観の手続の前に協議会との意見交換を行ってください。

(1)新規の居住行為及び新規事業の開店・開業行為
(2)既存建築物の取り壊し及び新規の建築行為
(3)既存建築物の改修行為
(4)屋外広告物の新規設置行為及び改変行為
(5)その他,町並み景観に関する行為
ただし,材木町,下樵木町,鍋屋町の木屋町通りに面するファサード(立面)部分は除く。

先斗町デザイン集「このまちのしつらえ」

本市では,まとまりある町並み景観を示している先斗町地域を保全・再生するため,平成27年4月1日から,先斗町地域を「界わい景観整備地区」に指定し,地域特性に応じたきめ細かなデザイン規制を実施しており,デザイン基準を分かりやすくまとめた「先斗町デザイン集「このまちのしつらえ」」を先斗町まちづくり協議会と協働で作成し,発行しております。くわしくはこちら

先斗町景観ガイドライン

令和2年からは,先斗町通の無電柱化事業を契機として,先斗町地区にふさわしい広告景観を創出することを目的として,先斗町地区を屋外広告物特別規制地区として指定しました。それを機に,「先斗町デザイン集」の内容をより使いやすく再構成した「建物編」と,屋外広告物等の許可基準等を定めた「屋外広告物等景観整備計画」の内容をより分かりやすく示した「広告物編」それぞれのガイドラインを先斗町まちづくり協議会と協働で作成し,発行しております。

先斗町 景観ガイドライン

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

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