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嵐山まちづくり協議会

ページ番号281621

2023年10月16日

地域景観づくり協議会の認定日:平成30年8月10日

地域景観づくり計画書の認定日:令和2年10月1日

協議区域

 京都市右京区嵯峨天龍寺立石町の一部、嵯峨天龍寺瀬戸川町の一部、嵯峨天龍寺芒ノ馬場町の一部、嵯峨天龍寺北造路町の一部、嵯峨天龍寺造路町の一部、嵯峨亀ノ尾町の一部及び嵯峨中ノ島町の一部

 ※ 詳細は、以下の「地域景観づくり計画書」を御覧ください。

嵐山まちづくり協議会 協議区域図

地域景観づくり計画書

地域景観づくり計画書

  • 嵐山景観づくり計画書(PDF形式, 5.92MB)

     京都市市街地景観整備条例第46条第1項に基づく嵐山まちづくり協議会の地域景観づくり計画書です。 嵐山の歴史や景観特性、将来像のほか、嵐山まちづくり協議会の協議区域や意見交換の対象行為、意見交換の手順などについて、定められています。

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嵐山まちづくり協議会は、嵐山界わいのまちの魅力や協議会の活動について、ホームページにて発信されています。

嵐山まちづくり協議会のホームページはこちら ⇒ https://www.arashiyama.org/外部サイトへリンクします

手続と意見交換の流れ

 嵐山まちづくり協議会の活動区域内で次の行為を行う場合は、地域景観づくり計画書をご覧いただき、建築計画等に活かすとともに、景観の手続の前に協議会との意見交換を行ってください。

(1) 建築物や工作物の新築、新設、増改築、移転、除却
(2) 外観を変更することとなる修繕や模様替え、色の変更
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採、土石の類の採取、 物件の堆積(物件の堆積とは、建築資材や土砂等を積み上げる行為をいう。)
(5) 屋外広告物及び特定屋内広告物の新設及び変更
(6) その他、景観に影響を与える行為

※ただし、令和2年10月1日以前から協議区域内に存する宗教法人法第2条に規定する宗教団体(天龍寺や臨川寺)が
行う、以下のいずれかの行為は除く。
ア 同法第3条に規定する境内建物にかかる(1)~(6)の行為
イ 同法第3条に規定する境内地にかかる(3)~(6)の行為
※ 小規模の改変では意見交換が不要な場合がありますので、お早めに協議会事務局にご相談ください。 

意見交換の概要

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お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課
電話: 075-222-3397 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時
    (事業者の皆さまからのお問い合わせは、受付時間内にお願いします。)
ファックス: 075-222-3472

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