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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例

ページ番号249771

2024年4月3日

1,000平方メートル以上の土地で開発又は建築しようとされる方へ

 市街化区域内の1,000平方メートル以上の土地において集客施設(※1)の設置を含む建築をしようとする場合及び市街化区域内の10,000平方メートル以上の土地において開発又は建築を行う場合,京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(以下「まちづくり条例」といいます。)の手続が必要となります。

これは,京都市の良好なまちづくりを推進するため,

 事業者は,その事業を「まちづくりの方針」に適合させるとともに,地域社会の一員であることを自覚して地域社会に積極的に貢献し,市民と共にまちづくりの課題の解決に努めていただく必要があること(まちづくり条例第4条),

 市民は,まちづくりの課題について関心を持ち,その解決に向けて主体的に行動するよう努めていただく必要があること(まちづくり条例第5条),

 京都市は,市民の皆様の御意見を聴いて「まちづくりに関する方針」を策定し,公表すること(まちづくり条例第3条)

を責務とすることで,「住んでよかった」,「住み続けられる街でよかった」と実感していただくため,構想段階において事業者に届け出ていただき,市民の皆様や京都市の意見を踏まえ,より良好な計画に磨き上げていただき,都市の健全な発展と市民の福祉の増進に寄与することを目的としているものです(まちづくり条例第1条)。

 事業者におかれては,この趣旨を踏まえ,開発構想届に必要事項を記入し,所定の図書を添えて,京都市に届け出てください。

 ※1 集客施設(まちづくり条例第2条第5号)

  • 物品販売業を営む店舗又は飲食店
  • ボーリング場,スケート場,水泳場又は運動施設(建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設)
  • ホテル又は旅館
  • 遊技場
  • 劇場,映画館,演芸場又は観覧場
  • 公衆浴場
  • 集会場(結婚式場,葬祭場その他これらに類する用途に供するものを含む。)
  • 展示場
  • 勝馬投票券発売所,場外車券売場,場内車券売場及び勝舟投票券発売所
届出が必要ない場合

1,000平方メートル未満の土地における開発事業(※2)

集客施設以外の建築にあっては,10,000平方メートル未満の土地における開発事業

市街化区域外における開発事業

市街地開発事業に関する都市計画,地区計画等の地区整備計画又は特定街区が定められている区域における開発事業

国又は地方公共団体が行う開発事業

※2 開発事業(まちづくり条例第2条2号)

 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為並びに建築基準法第2条第13号に規定する建築(新築及び増築に限る。)及び同法第87条第1項の規定による建築物の用途の変更をいう。

 

~注意事項~

 その他通常の管理行為,軽易な行為等で,届出が不要となる場合がありますので,詳細につきましては都市計画局都市企画部都市計画課までお問い合わせください。

 

【参考】

 平成30年10月1日から,眺望景観創生条例に基づく眺望景観保全地域を拡大し,新たに事前協議制度を運用しています。

 各地域の具体的な指定内容は,景観情報共有システムで御覧いただくことができます。

 新しい基準は,告示で御確認ください。

 改正事項については,お知らせのチラシを,事前協議(景観デザインレビュー)制度については,リーフレットを御確認ください。

※制度の内容については,景観政策課(075-222-3397)までお問い合わせください。

 

条例・規則

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例

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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則

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まちづくり条例の手続について

 まちづくり条例に基づく手続の概要や流れ様式集意見調整の事例については,以下のパンフレットを御覧ください。

 〈掲載内容〉

  • 条例の概要について
  • 条例手続の概要について
  • 条例手続の流れ
  • 手続フロー図
  • 様式集
  • まちづくり条例に係る意見調整の事例

パンフレット「まちづくり条例の手続について」

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添付資料について

 開発構想の届出をしようとする者は,開発構想届(第1号様式)に,次に掲げる図書を添えて,市長に1部提出してください。

 1 付近見取図(縮尺1/2,500で届出に係る土地の区域を示したもの)

 2 施設の配置に係る構想を示す図面(配置図)

 3 自動車の駐車場を設置する場合にあっては,駐車台数,自動車の出入口の位置その他駐車場の設置に

  係る構想の内容を示す図書

 4 開発事業に係る区域の土地及びその周辺の状況を示す図書(周辺状況の写真及び撮影位置を示す図書 等)

 5 開発事業に係る区域の土地における緑地の保全,緑化の推進その他当該区域の周辺の生活環境との

  調和に係る構想の内容を示す図書

 6 その他開発事業の構想の内容を示す図書

  ※ 届出書類に押印は不要です。

  ※ 3及び5の内容については,2の図面に記載いただいても構いません。

  ※ 届出書類一式は閲覧に供します。 

様式集

 まちづくり条例の手続には,以下の様式を使用してください。

第1号様式(開発構想届)

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第2号様式(開発構想に関する説明会の概要を示す標識)

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第3号様式(説明会開催状況報告書)

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第4号様式(再説明要求書)

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第5号様式(再説明状況報告書)

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第6号様式(開発構想変更届)

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第7号様式(開発構想の概要を示す標識)

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第8号様式(説明状況報告書)

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 第1号様式について,以下の記入例を御参照ください。

記入例

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開発構想届出等の届出状況について

 まちづくり条例に基づく届出状況については,開発事業の規模別に示しておりますので,以下より御覧ください。

開発構想等の届出状況

・ 開発区域の面積が2,000㎡以上のものは,こちらを御覧ください。

・ 開発区域の面積が2,000㎡未満及びまちづくり条例に基づく小規模な開発事業は,こちらを御覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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