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地域まちづくり協議区域について

ページ番号280959

2023年5月31日

地域まちづくり協議区域の指定について

 地域まちづくり方針がある区域を、地域まちづくり組織の意向により、「地域まちづくり協議区域」として市長が指定します。

 地域まちづくり協議区域では、建築協定地区計画地域景観づくり計画書路地・まち防災まちづくり計画など、地域の方が定めたまちづくりのビジョンがあります。

 地域まちづくり協議区域において、宿泊施設の建築等をしようとする事業者は、近隣住民等に加えて、地域まちづくり組織に説明を行っていただき、地域まちづくり方針に沿った計画としていただきますようお願いします。

 現在、以下の地域が指定されています。詳細は、事前協議時にお伝えします。

地域まちづくり協議区域

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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