特別用途地区
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2023年11月10日
特別用途地区について
特別用途地区は、都市計画法第8条第1項第2号に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
本市では、13地区(合計約1,628ヘクタール)で特別用途地区を指定し、建築基準法に基づく条例で建築物の用途の規制を強化又は緩和しています。
地区名称 | 決定年月日 ( )は当初 | 面積 (ha) | 制限内容 |
原谷特別工業地区 | S55.3.28 (S48.12.25) | 50 | 制限内容はこちらへ |
西陣特別工業地区 | S61.4.1 (S49.12.25) | 345 | 制限内容はこちらへ |
太秦娯楽・レクリエーション地区 | H28.8.12 (H8.5.24) | 9.6 | 制限内容はこちらへ |
西京極娯楽・レクリエーション地区 | H8.5.24 | 22 | 制限内容はこちらへ |
淀娯楽・レクリエーション地区 | H12.3.16 (H8.5.24) | 86 | 制限内容はこちらへ |
京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区 | H13.2.2 | 88 | 制限内容はこちらへ |
職住共存特別用途地区 | H16.12.20 (H15.4.1) | 152 | 制限内容はこちらへ |
御池通沿道特別商業地区 | H16.7.1 | 20 | 制限内容はこちらへ |
岡崎文化芸術・交流拠点地区 | H24.2.1 | 31 | 制限内容はこちらへ |
らくなん進都産業集積地区 | R5.11.10 (H27.12.1) | 466 | 制限内容はこちらへ |
京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区 | R2.8.7 | 18 | 制限内容はこちらへ |
外環状線等沿道特別用途地区 | R5.4.25 | 63 | 制限内容はこちらへ |
産業集積特別工業地区 | R5.4.25 | 277 | 制限内容はこちらへ |
らくなん進都産業集積地区 計画図
図郭割図
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計画図
計画図(図郭1~5)(PDF形式, 8.27MB)
計画図(図郭6~10)(PDF形式, 9.32MB)
計画図(図郭11~15)(PDF形式, 8.57MB)
計画図(図郭16~20)(PDF形式, 8.37MB)
計画図(図郭21)(PDF形式, 1.35MB)
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京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区 計画図
外環状線等沿道特別用途地区 計画図
図郭割図
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計画図
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産業集積特別工業地区 計画図
図郭割図
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計画図
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472