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特別用途地区

ページ番号259632

2023年11月10日

特別用途地区について

 特別用途地区は、都市計画法第8条第1項第2号に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

 本市では、13地区(合計約1,628ヘクタール)で特別用途地区を指定し、建築基準法に基づく条例で建築物の用途の規制を強化又は緩和しています。

特別用途地区一覧
 地区名称

決定年月日

( )は当初

面積

(ha) 

制限内容

原谷特別工業地区

S55.3.28

(S48.12.25)

50 制限内容はこちら
西陣特別工業地区

S61.4.1

(S49.12.25)

345  制限内容はこちら
太秦娯楽・レクリエーション地区

H28.8.12

(H8.5.24)

9.6 制限内容はこちら
西京極娯楽・レクリエーション地区 H8.5.2422  制限内容はこちら
淀娯楽・レクリエーション地区

H12.3.16

(H8.5.24)

86 制限内容はこちら
京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区 H13.2.288 制限内容はこちら
職住共存特別用途地区

H16.12.20

(H15.4.1) 

152 制限内容はこちら
御池通沿道特別商業地区 H16.7.120 制限内容はこちら
岡崎文化芸術・交流拠点地区 H24.2.131 制限内容はこちら
らくなん進都産業集積地区

R5.11.10

(H27.12.1)

466

制限内容はこちら

京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区

R2.8.7

18

制限内容はこちら

外環状線等沿道特別用途地区

R5.4.25

63

制限内容はこちら

産業集積特別工業地区

R5.4.25

277

制限内容はこちら

らくなん進都産業集積地区 計画図

図郭割図

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京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区 計画図

外環状線等沿道特別用途地区 計画図

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計画図

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産業集積特別工業地区 計画図

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電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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