御池通沿道特別商業地区建築条例
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2024年3月27日
条例の名称
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
制定:平成16年3月31日 京都市条例第77号(施行:平成16年7月1日)
改正:平成29年11月16日 京都市条例第10号(施行:平成30年4月1日)
特別用途地区を定める目的
御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図る。
にぎわいのある魅力的な市街地の形成を目指す。
※特別用途地区とは、都市計画法及び建築基準法に基づき、地域の特性に応じた特別の目的から、建築物の用途の制限を定める地区をいいます。
(参考)まちづくりの方針について
当地区では、まちづくりの方針を定めています。建築等をお考えの方は一度、以下のページをご覧ください。
制限内容
制限内容(窓口配布資料)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
用途規制の概要
対象区域内においては、建築物を建築する際、1階の一定割合以上を住宅、駐車場、倉庫等以外の用途(特定用途)とすることを義務付けます。
特定用途:商業地域で建築できる用途のうち、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿、自動車車庫、駐輪場、倉庫以外の用途を「特定用途」と定義します。
1階の一定割合以上の特定用途の義務付けは、1階における特定用途の床面積の合計(特定用途面積)が、1階床面積の2分の1以上とします。
※建築物全体の床面積が200平方メートル未満の建築物は適用除外とします。
※御池通沿道特別商業地区におけるにぎわいの確保に支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認められる場合には、市長が許可できる制度を設けます。(許可の際には公開による意見の聴取、京都市建築審査会の同意等の手続が必要です。)

2階や3階に特定用途がある建築物について
1階床面積の2分の1以上を特定用途とすることが困難な場合も考えられるため、2階や3階に一定割合以上の特定用途が設けられている建築物については、1階における特定用途面積を2分の1以上から4分の1以上に緩和します。

既存不適格の建築物について
本条例の施行又は適用の際(基準時)に既に存在している建築物で、本条例の規定に適合しないものについては、以下に定める範囲内で増築、改築又は用途の変更ができます。
- 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、建蔽率、容積率に適合すること。
- 増築後の延べ面積が、基準時の延べ面積の1.2倍を超えないこと。
- 増築又は用途の変更後の3階以下の各階における特定用途面積が基準時の当該各階における特定用途面積を下回らないこと。
対象区域内においては、一定の風俗営業等に係る建築物の建築はできません。
※個室付浴場業に係る公衆浴場、ストリップ劇場、ラブホテル等一定の風俗営業等に係る建築物は建築できません。
(※建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物を対象としています。)
適用範囲
御池シンボルロード(鴨川から堀川通まで)の区間の沿道30メートルまでの範囲を対象とします。
※下図は参考図ですので、敷地が御池通沿道特別商業地区に指定されているかどうかについては、京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等検索ポータルサイトでご確認ください。
なお、決定告示のあった範囲の問い合わせは、京都市都市計画局都市計画課(TEL 075-222-3505)にお願いします。

※建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合には、敷地の過半が対象区域にあるとき又は敷地が御池通に接するときに条例の規定が適用されます。


条例本文
御池通沿道特別商業地区建築条例
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本条例の本文は、京都市例規集からも閲覧することができます。
その他
本条例は建築基準法に基づく条例であり、同法に基づく建築確認申請の際の審査対象となります。
従って、条例の規定に適合しない計画の場合、確認済証の交付が受けられず、また、建築工事を行うことはできません。
なお、施行日以降の着工となる建築は、特別用途地区の制限が適用されます。
条例の規定に違反した建築物の建築主、所有者、管理者、占有者又は設計者には、罰則が科せられます。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657