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産業集積特別工業地区建築条例

ページ番号311515

2024年3月27日

条例の名称

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)産業集積特別工業地区建築条例

 制定:令和5年3月30日 京都市条例第48号(施行:令和5年4月25日)

条例の主な目的

 産業集積特別工業地区の区域内において建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、産業の集積を図り、工場等の操業に資する環境を保全することを目的とします。

制限内容

 産業集積特別工業地区と指定される区域において、工場、研究施設、事務所及び倉庫(これらに付属する建築物を含む。)以外の用途に供する建築物の建築に関し床面積の上限を定めるものです。

 ※ 本条例の制限以外の制限(用途地域による制限や容積率による制限など)は別途適用があります。

 ※ 詳細は条例本文をご確認ください。

第一種地区における制限

 ア又はイに掲げる建築物以外は建築することができません。

  ア 工場、研究施設、事務所、倉庫(これらに付属する建築物を含む。)

  イ 上記ア以外のもので、その容積率が都市計画で定める容積率から100%を減じた値以下のもの

第二種地区における制限

 ア又はイに掲げる建築物以外は建築することができません。

  ア 工場、研究施設、事務所、倉庫(これらに付属する建築物を含む。)

  イ 上記ア以外のもので、その容積率が都市計画で定める容積率から200%を減じた値以下のもの

適用区域の確認方法

 敷地が産業集積特別工業地区に指定されているかどうかについては、京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等検索ポータルサイト外部サイトへリンクしますでご確認ください。

 また、産業集積特別工業地区の第一種地区及び第二種地区のうち、どちらの区域に区分されているかについては、京都市都市計画局都市計画課の特別用途地区のページからご確認ください。

 なお、決定告示のあった区域の問い合わせは、京都市都市計画局都市計画課(TEL 075-222-3505)にお願いします。

条例本文

産業集積特別工業地区建築条例

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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