京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例
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2024年3月27日
条例の名称
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例
制定:令和2年3月30日 京都市条例第49号(施行:令和2年8月7日)
制限内容
制限内容(窓口配布資料)
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適用区域の確認方法
敷地が京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区に指定されているかどうかについては、京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等検索ポータルサイトでご確認ください。
また、京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区のA地区及びB地区のうち、どちらの区域に区分されているかについては、京都市都市計画局都市計画課の特別用途地区のページからご確認ください。
なお、決定告示のあった区域の問い合わせは、京都市都市計画局都市計画課(TEL 075-222-3505)にお願いします。
(参考)まちづくりの方針について
認定制度について
文化芸術は非常に幅が広く多様性があることから、本条例では、劇場・美術館・アトリエなど、条例第3条第3号アからキまでに列記している用途だけでなく、それらに準ずるものとして市長が認定するものについても、「文化芸術用途」と同等に取り扱うことで、多様な文化芸術活動による地域の将来像の実現に寄与することを目指しています。
本地区で文化芸術に関する計画をお考えの方は、構想段階など計画初期のタイミングで、京都市都市計画局建築指導課(TEL 075-222-3620)にご相談ください。
認定の考え方
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条例本文等
条例本文
京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区建築条例
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認定に関する要領等
認定取扱要領
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認定協議会設置要領
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認定に関する様式等
本条例に関する認定申請書等の様式は「様式・書式・書例」のページをご確認ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657