外環状線等沿道特別用途地区建築条例
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2024年3月27日
条例の名称
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)外環状線等沿道特別用途地区建築条例
制定:令和5年3月30日 京都市条例第49号(施行:令和5年4月25日、一部同年9月25日)
条例の主な目的
外環状線等沿道特別用途地区(以下「外環沿道特別用途地区」という。)の区域内において建築物の建築の制限及び建築物の敷地の制限に関し必要な事項を定めることにより、市道外環状線、市道大宅西野山線及びこれらの沿道への都市機能の集積を図り、もって良好な居住環境の形成に資することを目的とします。
本地区を2つの区域に区分し、それぞれ建築できる建築物及び建築してはならない建築物を定めています。
制限内容
制限内容(窓口配布資料)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
適用区域の確認方法
敷地が外環沿道特別用途地区に指定されているかどうかについては、京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等検索ポータルサイトでご確認ください。
また、外環沿道特別用途地区の第一種地区及び第二種地区のうち、どちらの区域に区分されているかについては、京都市都市計画局都市計画課の特別用途地区のページからご確認ください。
なお、決定告示のあった区域の問い合わせは、京都市都市計画局都市計画課(TEL 075-222-3505)にお願いします。
条例本文
外環状線等沿道特別用途地区建築条例(一部略)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
都市計画の決定の告示があった日(令和5年4月25日)から起算して5月を経過したため、本条例の一部略を掲載しています。
なお、本条例の全文は、京都市例規集から閲覧することができます。参考
(東部方面の外環状線・新十条通)沿道空間形成ガイドライン
本ガイドラインは、東部方面の外環状線及び新十条通沿道に整備される空地を中心に、快適で歩きたくなるような空間や、人と人のつながりを促す広場空間を生み出し、京都の未来を支える若い世代をひきつける居住環境を創出するため、その具体的なしつらえや利用方法について示されたものです。
建築等をお考えの方は一度、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657