岡崎文化芸術・交流拠点地区の区域内における建築物の制限の緩和に関する条例
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2021年9月6日
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事前相談調書(メール問合せ用)
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条例の名称
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(岡崎文化芸術・交流拠点地区)の区域内における建築物の制限の緩和に関する条例
公布:平成23年12月21日京都市条例第26号
施行:平成24年2月1日
特別用途地区を定める目的
岡崎文化芸術・交流拠点地区内における文化芸術活動及び交流の拠点としての機能の維持増進を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とします。
※特別用途地区とは,都市計画法及び建築基準法に基づき,地域の特性に応じた特別の目的から,建築物の用途の制限又は緩和を定める地区をいいます。
(参考)まちづくりの方針について
当地区では,まちづくりの方針を定めています。建築等をお考えの方は一度,以下のページをご覧ください。
対象の区域
岡崎地域のうち,文化・交流施設が集積する下図の区域とします。
※下図は参考図ですので,計画地が岡崎文化芸術・交流拠点地区に指定されているかどうかはについては,京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等の検索で確認してください。
条例
条例
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施行日
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657