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職住共存特別用途地区建築条例

ページ番号190640

2024年3月27日

条例の名称

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例

 制定:平成14年12月27日 京都市条例第27号(施行:平成15年4月1日)

 改正:平成29年11月16日 京都市条例第10号(施行:平成30年4月1日)

 ※ 本条例による建築のルールは、平成15年4月1日から実施しており、平成16年12月20日に範囲を拡大しています。

特別用途地区を定める目的

 建築物の建築に関し必要な事項を定めることによって、都心としての良質なにぎわいと都心としての良好な住環境との調和を促進することにより、都心部の再生を図ることを目的としています。

制限内容

制限内容(窓口配布資料)

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適用範囲の確認方法

 職住共存特別用途地区の範囲

 ○都心部の幹線街区に囲まれた内部地区

 ※下図は参考図ですので、敷地が職住共存特別用途地区に指定されているかどうかについては、京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等検索ポータルサイト外部サイトへリンクしますでご確認ください。

 なお、決定告示のあった範囲の問い合わせは、京都市都市計画局都市計画課(TEL 075-222-3505)にお願いします。

職住共存特別用途地区の適用範囲

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(参考)まちづくりの方針について

 当地区では、まちづくりの方針を定めています。 建築等をお考えの方は一度、以下のページをご覧ください。

 ・職住共存地区のまちづくり

 ・職住共存地区の取組

建物用途の制限

 職住共存地区としての良好な住環境との調和を促進するため、次の用途の制限をするものです。

 

 建築してはならない建築物(建築基準法別表第2(り)項第2号及び第3号)

 

○キャバレー、料理店その他これらに類するもの(風俗営業法に準じた用途のもので、普通の料理店等は含まれません。)
○個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
政令で定める建築物:ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

にぎわいへの配慮

 中心的商業地域であることとの調和を促進するため、容積率が300パーセントを超える共同住宅を建築する場合は、以下に掲げる以外の用途の施設(以下「併設施設」という。)を、3階以下の階(地階に設ける場合は、市長が都心部のにぎわいの確保に資すると認めた場合に限ります。)に併設しなければなりません。

 ただし、延べ面積が1000平方メートル未満の建築物については適用しません。

 

 「併設施設」の対象とならない用途

 ○共同住宅(これに付属する施設を含む。)
 ○自動車車庫、駐輪場その他これらに類するもの
 ○倉庫その他これに類するもの

 

 また、併設施設の面積は、以下の値以上確保する必要があります。

 

(併設施設)≧{(延べ面積)-(敷地面積の300%)}×1/2

 

 ※ 延べ面積は、建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積をいいます。

例外規定

  以下の要件に適合する建築物については、本条例の規定は適用されません。

 

 ○一定の条件(住居部分の面積が増加しない等)を満たした既存不適格の共同住宅の増築等、建て替えについては、上記の「にぎわいへの配慮」の規定は適用しません。

 ○市長が、良好な居住環境を害するおそれがない、公益上やむを得ない等の理由により許可した場合、上記の「建物用途の制限」又は「にぎわいへの配慮」の規定は適用しません。(この場合、市長は、公開による意見の聴取を行い、かつ、京都市建築審査会の同意を得なければなりません。)

条例本文

職住共存特別用途地区建築条例

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  本条例の本文は、京都市例規集外部サイトへリンクしますからも閲覧することができます。

その他

 本条例は建築基準法に基づく条例であり、同法に基づく建築確認申請の際の審査対象となります。

 従って、条例の規定に適合しない計画の場合、確認済証の交付が受けられず、また、建築工事を行うことはできません。 

 なお、施行日以降の着工となる建築は、特別用途地区の制限が適用されます。

 条例の規定に違反した建築物の建築主、所有者、管理者、占有者又は設計者には、罰則が科せられます。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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