建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づく区域の指定
ページ番号58067
2018年4月1日
建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づく区域の指定(京都府知事指定)
1 指定区域
平成17年3月31日における北桑田郡京北町の区域
建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づく区域の指定図
平成17年3月31日における北桑田郡京北町の区域(ファイル名:map_keihoku.pdf サイズ:855.98 キロバイト)
平成17年3月31日における北桑田郡京北町の区域
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2 施行日
平成21年1月1日
関係図書の閲覧
関係図書については、京都市都市計画局建築指導部建築指導課において一般の閲覧に供します。
(参考)建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づく区域の指定について
建築基準法第6条第1項第1号~第3号には、建築確認申請が必要な建築物が定められています。
多数の人が利用する用途や一定規模を超える建築物については、第1号~第2号に該当し、建築する場所を問わず建築確認申請が必要です。
一方、階数が1かつ延べ面積200㎡以下の建築物については、第3号に該当し、建築場所によって、建築確認申請の要・不要が分かれます。
第3号に該当する建築物(以下「3号建築物」といいます。)については、都市計画区域等の指定がない場所(以下「都市計画区域外等」といいます。)で建築する場合、建築確認申請は原則不要ですが、都市計画区域外等であっても、建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づき「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域」内で建築する場合は、都市計画区域内と同様に、3号建築物についても建築確認申請が必要(これに伴う中間検査・完了検査についても同様)です。
京都市では、旧京北町の区域について、建築物の安全性や居住性等を確保するため、建築基準法第6条第1項第3号の規定に基づく区域の指定が行われています。
その他
京都市では、建築基準法第68条の9第1項の規定に基づき、上記1の指定区域内において、「京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例」で、建築物の容積率等に関する制限を定めています。
参考
「京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化」について
広報資料・リーフレット
「京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化」について(ファイル名:keihoku-publicity080704.leaflet.pdf サイズ:216.75 キロバイト)
「京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化」について
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建築基準法その他法令による指定
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657