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建築基準法その他法令による指定

ページ番号4892

2018年4月1日

建築基準法に基づく指定

(その他)

 建築基準法第7条の3第1項による特定工程及び同条第6項の規定による特定工程後の工程(中間検査)の指定,建築基準法施行規則第11条の4第2項の規定による建築計画概要書,築造計画概要書及び処分等概要書などの閲覧については,建築審査課にお問い合わせください。
 ⇒建築審査課(電話:075-222-3616)

条例に基づく指定

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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