京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例
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2024年3月27日
条例の名称
京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例
制定:平成20年6月20日 京都市条例第8号(施行:平成21年1月1日)
改正:平成30年3月29日 京都市条例第66号(施行:平成30年3月29日)
適用区域
京北区域(旧京北町の区域の編入の日前の同町の区域)全域とします。
制限内容
1 京北区域内における建築物の敷地及び構造に関する制限
(1)容積率(第4条関係)
原則として、建築物の容積率は、10分の20以下とします。
(2)建蔽率(第5条関係)
原則として、建築物の建蔽率は、10分の6以下とします。
(3)建築物の各部分の高さ(第6条関係)
原則として、高さが20メートルを超える部分を有する建築物の各部分の高さは、当該各部分から隣地境界線までの水平距離に応じ、一定の高さ以下でなければならないものとします。
2 既存の建築物に対する制限の緩和(第8条関係)
1(1)から(3)までに適合しない既存の建築物について、一定の範囲内において増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更をする場合においては、これらの制限は、適用しないこととします。
3 適用除外(第9条関係)
公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、1(1)から(3)までの制限は、適用しないこととします。
4 罰則(第12条関係)
この条例の規定に違反した建築物等の設計者等に対し、罰金刑を科します。
条例・施行規則
条例(最終改正 平成30年3月29日条例第66号)
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施行規則(最終改正 令和元年6月25日規則第16号)
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本条例及び施行規則の本文は、京都市例規集からも閲覧することができます。
その他
本条例は建築基準法第68条の9第1項に基づく条例であり、同法に基づく建築確認申請の際の審査対象となります。
従って、条例の規定に適合しない計画の場合、確認済証の交付が受けられず、また、建築工事を行うことはできません。
建築確認申請等の対象となる建築物について
京北区域については、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく区域の指定(京都府知事指定)により、都市計画区域内と同様に、木造2階建て住宅等(いわゆる「4号建築物」)を含む原則すべての建築物について、建築確認申請及び完了検査が必要です。
また、一定規模以上の木造住宅については、中間検査の対象にもなります。
参考
広報資料・リーフレット
- 「京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化」について(ファイル名:keihoku-publicity080704leaflet.pdf サイズ:216.75 キロバイト)
京北区域における建築物の制限等に関する土地利用ルールの制度化
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657