スマートフォン表示用の情報をスキップ

建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定

ページ番号4925

2017年1月25日

 

建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定

 

昭和25年11月23日京都府告示第778号
(最終改正)平成17年 3月31日京都市告示第477号

 

 

建築基準法第22条の規定により指定した区域(昭和42年12月21日京都市告示第231号)を平成17年4月1日から次のように変更します。
その関係図面は,京都市都市計画局において一般の縦覧に供します。

 

旧久多村,旧花背村及び旧京北町(旧大字広河原の区域を含む。)の区域を除く京都市の区域

 

 

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション