建築基準法第52条第1項第7号,第53条第1項第6号,第56条第1項第1号及び別表第3(に)欄5の項並びに第56条第1項第2号ニの規定に基づく市街化調整区域における建築形態規制について
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2018年4月1日
建築基準法第52条第1項第7号,第53条第1項第6号,第56条第1項第1号及び別表第3(に)欄5の項並びに第56条第1項第2号ニの規定に基づく容積率の最高限度,建蔽率の最高限度及び建築物の各部分の高さの最高限度の指定
平成28年12月22日京都市告示第476号(平成30年3月30日京都市告示第688号により一部改正)
建築基準法第52条第1項第7号,第53条第1項第6号,第56条第1項第1号及び別表第3(に)欄5の項並びに第56条第1項第2号ニの規定に基づき,容積率の最高限度,建蔽率の最高限度及び建築物の各部分の最高限度を指定しましたので,次のとおり告示し,その関係図書を一般の閲覧に供します。
なお,この指定により,平成19年11月13日付け京都市告示第285号(建築基準法に基づく容積率の最高限度等の指定)は廃止します。
1.指定する区域及び指定の効力が生じる年月日
指定する区域 | 指定の効力が生じる年月日 |
京都市の市街化調整区域の全域(下欄に掲げる区域を除く。) | 平成16年5月17日 |
京都市左京区下鴨泉川町,松ヶ崎林山及び松ヶ崎東山の各一部並びに京都市山科区西野山桜ノ馬場町の一部 | 平成19年11月13日 |
京都市西京区御陵大枝山町一丁目,御陵大枝山町二丁目,御陵大枝山町三丁目,御陵大枝山町四丁目,御陵峰ケ堂町一丁目,御陵峰ケ堂町三丁目,大枝北沓掛町一丁目,大枝北沓掛町四丁目,大枝北沓掛町五丁目及び大枝北沓掛町七丁目の各一部並びに京都市伏見区醍醐北端山の一部 | 平成28年12月22日 |
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