市街化調整区域における建築形態規制について(詳細)
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2018年4月1日
市街化調整区域における建築形態規制の指定について
1.指定に係る経過
京都市では,都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年5月19日公布 平成12年法律第73号)の施行(平成13年5月18日)を受け,市街化調整区域における建築形態規制のうち,容積率の最高限度,建蔽率の最高限度及び建築物の各部分の高さの最高限度(道路斜線制限及び隣地斜線制限)について,平成15年12月1日付け京都市告示第349号により指定し,この指定については,平成16年5月17日から効力が生じています。
また,平成19年には,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)の変更により,市街化区域から市街化調整区域に編入される区域(左京区下鴨泉川町,松ケ崎林山及び松ケ崎東山の各一部並びに山科区西野山桜ノ馬場町の一部)が生じることとなったため,当該区域についても,平成19年11月13日付け京都市告示第285号により指定しました。
今回,新たに,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)の変更により,市街化区域から市街化調整区域に変更される区域が生じることとなったため,これらの区域についても,下記のとおり市街化調整区域における建築形態規制を指定しました。
2.指定した区域及び指定の効力が生じた年月日
指定する区域 | 指定の効力が生じる年月日 |
京都市の市街化調整区域の全域(下欄に掲げる区域を除く。) | 平成16年5月17日 |
京都市左京区下鴨泉川町,松ヶ崎林山及び松ヶ崎東山の各一部並びに京都市山科区西野山桜ノ馬場町の一部 | 平成19年11月13日 |
京都市西京区御陵大枝山町一丁目,御陵大枝山町二丁目,御陵大枝山町三丁目,御陵大枝山町四丁目,御陵峰ケ堂町一丁目,御陵峰ケ堂町三丁目,大枝北沓掛町一丁目,大枝北沓掛町四丁目,大枝北沓掛町五丁目及び大枝北沓掛町七丁目の各一部並びに京都市伏見区醍醐北端山の一部 | 平成28年12月22日 |
3.指定した数値
(1)容積率の最高限度(建築基準法第52条第1項第7号)
10分の10又は10分の20
(2)建蔽率の最高限度(同法第53条第1項第6号)
10分の6
(3)建築物の各部分の高さの最高限度
ア 道路斜線制限(同法第56条第1項第1号及び別表第3(に)欄5の項)
- 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの
イ 隣地斜線制限(同法第56条第1項第2号ニ)
- 当該部分から隣地境界線までの水平距離に,建築物の高さが20メートルを超える部分を有するものあっては,それぞれの部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,1.25を乗じて得たものに20メートルを加えたもの
4.告示年月日及び告示番号
平成28年12月22日付け京都市告示第476号(平成30年3月30日付け京都市告示第688号により一部改正)
5.関係図書の閲覧
指定の詳細図については,次の場所で閲覧することができます。
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局建築指導部建築指導課(京都市役所分庁舎2階)
電話075-222-3620 企画基準担当
6.その他
市街化調整区域は,市街化を抑制する区域であることから,開発行為や建築行為が厳しく制限されており,今回の建築形態規制の指定によりこのことが緩和されたわけではありません。
市街化調整区域における開発行為や建築行為の制限内容については,都市計画局都市景観部開発指導課までお問い合わせください。
開発指導課(京都市役所分庁舎2階) 電話075-222-3558
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建築基準法その他法令による指定
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京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
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