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障害のある方

ページ番号246780

2021年4月1日

目次

1 手帳の交付

身体障害者手帳

【対象】
身体障害のある方

【内容】
障害福祉サービスや税控除などを受けるときに必要となります。

【手続きに必要なもの】
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

療育手帳

【対象】
知的障害のある方

【内容】
障害福祉サービスや税控除などを受けるときに必要となります。

【手続きに必要なもの】
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

精神障害者保健福祉手帳

【対象】
精神疾患により長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

【内容】
障害福祉サービスや税控除などを受けるときに必要となります。

【手続きに必要なもの】
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

2 障害者総合支援法に基づくサービス

【内容】
以下のとおり。各種サービスを利用するには支給決定が必要です。

  1. 自立支援給付
    介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、短期入所 等)、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 等)、自立支援医療、補装具、地域相談支援、計画相談支援
  2. 地域生活支援事業
    障害者地域生活支援センター(相談支援事業)、コミュニケーション支援、日常生活用具給付、移動支援(ガイドヘルプ)、地域活動支援センター(デイサービス)、福祉ホーム、訪問入浴サービス、日中一時支援(日帰り短期入所) 等
  3. 障害児支援
    児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援 等

【料金】
サービスの内容、所得等により異なります。

【手続きに必要なもの】
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】

区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

※障害児支援、身体障害、知的障害のある児童(18歳未満)の短期入所及び日中一時支援については次の施設

  • 南・伏見区以外
    発達相談所 電話 075-801-9182
  • 南・伏見区
    第二児童福祉センター発達相談部門 電話 075-612-2700

3 重度心身障害者医療費支給制度

【対象】
1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方、IQ35以下の知的障害のある方、3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、IQ50以下の知的障害の重複障害のある重複障害の方(療育手帳A 判定に相当する方)等

【内容】
健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、健康保険の自己負担額を支給します。(障害の程度、所得により制限あり)

【手続きに必要なもの】
健康保険証、身体障害者手帳・療育手帳等

【問合せ先】

区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

4 自立支援医療(更生医療)

【対象】
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方

【内容】
指定の医療機関で、身体障害者手帳に記載されている機能障害を除去・軽減する医療に要する費用を一部公費負担します。(所得制限あり)

【手続きに必要なもの】
健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

5 自立支援医療(育成医療)

【対象】
身体に障害のある18歳未満の児童

【内容】
指定の医療機関で身体障害を除去・軽減する医療を受ける場合、医療に要する費用を一部公費負担します。(所得制限あり)

【手続きに必要なもの】
印鑑、健康保険証、意見書、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所保健福祉第二担当(電話番号を見る)

6 自立支援医療(精神通院医療)

【対象】
精神疾患で継続的な治療が必要な方

【内容】
指定の医療機関で医療を受ける場合、医療に要する費用を一部公費負担します。(所得制限あり)

【手続きに必要なもの】
印鑑、健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)

7 障害者自立支援医療特別対策費の支給

【対象】
ぼうこう直腸機能障害3級または呼吸器機能障害3級の身体障害者手帳の交付を受けている方

【内容】
障害に伴う身体機能の低下を補うための医療に係る医療費の一部を助成します。(ストーマ(人工肛門、人工ぼうこう)の感染防止等に係る医療、呼吸器機能障害のある方が受けられる在宅酸素療法)

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

8 重度障害老人健康管理費支給制度

【対象】
後期高齢者医療の被保険者で、1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方、IQ35以下の知的障害のある方、3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ、IQ50以下の知的障害のある重複障害の方(療育手帳A判定に相当する方)

【内容】
後期高齢者医療被保険者証を使って医療機関を受診した場合に、後期高齢者医療の自己負担額を支給します。(障害の程度、所得により制限あり)

【手続きに必要なもの】
後期高齢者医療被保険者証、印鑑、身体障害者手帳・療育手帳等

【問合せ先】
区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

9 特別障害者手当

【対象】
常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害のある方

【内容
対象となる方に手当金を支給します。(所得制限あり)

【手続きに必要なもの】
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

10 障害児福祉手当

【対象】
重度の障害のため、日常生活において常に介護を必要とされる20歳未満の方

【内容
対象となる方に手当金を支給します。(所得制限あり)

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

11 特別児童扶養手当

【対象】
1級:重度障害のある20歳未満の児童を養育する方
2級:中度障害のある20歳未満の児童を養育する方

【内容
対象となる方に手当金を支給します。(所得制限あり)

【手続きに必要なもの】
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

12 心身障害者扶養共済

【対象】
心身障害児(者)を扶養しておられる保護者

【内容】
毎月一定の掛金を納めていただくことにより、加入者が死亡または重度の身体障害になった場合、心身障害児(者)に終身一定額の年金を支給します。

【問合せ先】
区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

13 生活福祉資金の貸付

【内容】
一定の障害のある方の世帯等の経済的自立や、在宅福祉・社会参加の促進を目的に、必要に応じて資金の貸付を行います。

【問合せ先】
京都市社会福祉協議会 電話 075-354-8731

14 福祉乗車証

    【対象】
    障害の内容や程度により異なるため、お問い合わせください。

    【内容】
    以下の交通機関に乗車の際、福祉乗車証の貼付された手帳を提示していただくと、運賃が無料又は割引になります。

    • 対象となる交通機関
      市バス、市営地下鉄、京都バス(岩倉・大原地区のみ)、京阪バス(山科・醍醐地区のみ)、醍醐コミュニティバス、京北ふるさとバス
      ※ 対象区間外で乗車・下車される場合、区間外分は通常運賃が必要です。

    【問合せ先】
    各手帳の問合せ先に同じ

    15 重度障害者タクシー料金助成

    【対象】
    身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方、療育手帳(A 判定)の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

    【内容】
    タクシー利用券(1枚500円)を交付します。
    ※福祉乗車証とは重複して交付を受けられません。

    【問合せ先】
    各手帳の問合せ先に同じ

    16 あんしんネット119(緊急通報システム)

    【対象】
    身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けているひとり暮らしの方、障害者だけの世帯

    【内容】
    緊急ボタンを押すと自動的に消防局消防指令センターに通報し、相談ボタンを押すと専門相談員による健康相談を受けられる専用機器を貸与します。

    【料金】
    無料から最高月額1,462円

    【問合せ先】
    区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当(電話番号を見る)

    17 あんしんネット119へ連動する住宅用火災警報器の貸与

    【対象】
    あんしんネット119を利用しておられる方のうち、次のいずれかに該当する方

    • 要介護3~5の認定を受けている方
    • 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方のうち、自力歩行が不能である方

    【内容】
    火災が発生した際に、煙等を感知して自動的にあんしんネット119を作動させ、消防局消防指令センターへ通報できる、専用の住宅用火災警報器を貸与します。

    【料金】
    無料から最高月額455円

    【問合せ先】
    消防署(電話番号を見る)

    18 消防ファクシミリの利用

    【対象】
    聴覚や音声・言語に障害のある方

    【内容】
    火災、救急事故等の緊急を要する消防指令センターへの通報や防火・防災に関する消防署への相談をファクシミリを使って行うことができます。

    【問合せ先】
    消防署(電話番号を見る)

    19 NET119の利用

    【対象】
    聴覚や音声・言語に障害のある方

    【内容】
    外出中でも携帯電話やスマートフォン等のインターネット機能を利用して、消防局消防指令センターへ緊急通報できるシステムです。

    【問合せ先】
    消防署(電話番号を見る)

    20 就労相談窓口

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