国民年金
ページ番号246801
2024年11月22日
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方(厚生年金保険に入っている方を除く。)は、必ず国民年金に加入しなくてはなりません。
20歳の誕生日から概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」が届くので、大切に保管してください。
問合せ先
届出が必要なとき・届出先
第1号被保険者(自営業者や学生など)
- 就職などで職場の年金制度に加入した:勤務先
- 結婚などで会社員や公務員の被扶養配偶者になった:配偶者の勤務先
- 日本国外から転入したとき、日本国外に転出するとき:上記問合せ先
※日本国内での住所の変更や氏名の変更の場合、原則届出は不要です。
第2号被保険者(職場の厚生年金に加入している会社員、公務員等)
- 60歳になる前に職場を退職した:上記問合せ先
- 60歳になる前に職場を退職して、会社員や公務員の被扶養配偶者になった:配偶者の勤務先
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
- 就職などで職場の年金制度に加入した:勤務先
- 配偶者が職場を退職した、離婚や年収の増加により被扶養配偶者からはずれた、配偶者が65歳になり第2号の資格を喪失した、配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった:上記問合せ先
任意加入
以下の方は希望すれば国民年金に加入できます。
- 20歳以上65歳未満の海外に住む日本人
- 60歳未満で老齢(退職)年金をもらっている方
- 日本に住む60歳以上65歳未満の方
- 65歳までに受給資格を満たせない昭和40年4月1日以前生まれの方(最高で70歳まで)
保険料の納付や猶予等の相談
第1号被保険者は口座振替、納付書、クレジットカード、電子決済によって保険料を納付いただきます。納付が困難な場合は、免除制度や猶予制度があります。
年金の受給
【老齢基礎年金】
65歳になったとき(希望により繰下げ・繰上げ請求可能)
【障害基礎年金】
病気やけがで障害の状態になったとき
【遺族基礎年金】
国民年金の加入者等が死亡したとき、子のある配偶者又は子に支給(※子は、18歳到達年度の末日までの子又は20歳未満で1級、2級障害の子に限られます。)
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格のある夫が、どの年金も受けずに死亡したとき
【死亡一時金】
保険料を36月以上納めた方がどの年金も受けずに死亡したとき
【特別障害給付金】
平成3年3月以前の学生と昭和61年3月以前の厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で任意加入していなかった期間に初診日があり、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の1級、2級相当の障害状態にある方
【老齢福祉年金】
明治44年4月1日以前生まれの人など
年金受給に係るお問合せ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
※IP電話・PHSからおかけの場合 電話 03-6700-1165
国民年金基金
自営業など(第1号被保険者)の人が、老齢基礎年金に上乗せして、より豊かな老後を保障する公的な年金制度で、税制上の優遇処置があります。
国民年金基金の問合せ先
全国国民年金基金京滋支部
フリーダイヤル:0120-65-4192
電話:050-3665-0251
ファックス:075-212-2880
〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595番地3 大同生命京都ビル 6階
※詳細は、国民年金基金のHPをご覧ください。