子育てに関する手当など
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2019年4月1日
子育てに関する手当など
お子さまが生まれたときは速やかに手続きしてください。
児童手当
(問)子ども家庭支援課分室(※公務員の方は各職場) 電話 075-251-1123
お子さまが生まれた日や転入した日等(事実発生日)の翌日から15日以内に手続きしてください。
【対象】中学校修了前までの児童を養育している方
【内容】お子さまの健やかな成長を支援するために支給します。手当の額は、所得や児童の年齢、人数によって異なります。
【手続きに必要なもの】預金通帳、印鑑、健康保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等
児童扶養手当
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
【対象】ひとり親家庭で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障害のある児童は20歳まで)を養育している方に支給します。(所得制限あり)
【手続きに必要なもの】上記(問)にお問い合わせください。(「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」は必要になります。)
視覚障害に係る認定基準の見直しについては以下のページから
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000205741.html
(「児童扶養手当」のページ)
障害児福祉手当・特別児童扶養手当
(問)区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
- 障害児福祉手当
【対象】重度の障害のため、日常生活において常に介護を必要とされる20歳未満の方に支給します。(所得制限あり)
- 特別児童扶養手当
【対象】中度の障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給します。(所得制限あり)
【手続きに必要なもの】上記(問)にお問い合わせください。(「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等)
視覚障害に係る認定基準の見直しについては以下のページから
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000254466.html
(「障害のある子どものための手当等」のページ)
※(注意)重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある
20歳以上の方を対象に、特別障害者手当が支給されます。
視覚障害に係る認定基準の見直しについては以下のページから
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181040.html
(「障害福祉施策情報 - 手当、年金等」のページ)
子ども医療費支給制度
(問)子ども家庭支援課分室 電話 075-251-1123
※ 受付及び一般的な制度内容のお問合せは、区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当、神川出張所でも承ります。
【対象】中学校3年生までの児童
【内容】健康保険証を使って医療機関等を受診した場合に、健康保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた金額を支給します。
【手続きに必要なもの】健康保険証(児童の名前の記載があるもの)
【一部負担金】
入院:1医療機関につき1か月200円必要です。
通院:1医療機関につき1か月200円必要です。3歳以上の方は、1医療機関につき1か月1,500円(※)までが必要で、複数医療機関を受診するなど1か月の自己負担額合計が1,500円を超えた場合、超えた額を申請により支給します。
※令和元年8月診療分までは、1か月3,000円となります。
ひとり親家庭等医療費支給制度
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
【対象】母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、又は両親のいない児童(所得制限あり)
【内容】医療機関を受診した場合に、健康保険の自己負担額を支給します。
【手続きに必要なもの】健康保険証、印鑑、戸籍謄本等
新生児聴覚検査費用助成事業
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)
【対象】生後28日以内の新生児
【内容】生まれて間もない赤ちゃんを対象に行う耳のきこえの検査(新生児聴覚検査)にかかる費用の一部を助成します。
【助成回数】1人1回(初回検査のみ)
【助成金額】ABR又はAABR:4,020円、OAE:1,500円
未熟児養育医療
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)
【対象】出生時体重2,000g以下の新生児、重症黄疸など入院養育を必要とする未熟児
【内容】指定の医療機関に入院した場合、保険診療の自己負担相当額を公費負担します。
【手続きに必要なもの】印鑑、健康保険証、意見書、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等
小児慢性特定疾病医療費助成制度
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第二担当(電話番号を見る)
【対象】慢性腎炎、慢性心疾患等の特定疾病にかかっている18歳未満の方
【内容】指定の医療機関で治療を受ける場合に、保険診療の自己負担額を一部公費負担します。
【手続きに必要なもの】印鑑、健康保険証、意見書、市府民税課税証明書(必要な方のみ)、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」等
学童う歯対策事業
(問)子ども家庭支援課 学童う歯担当 電話 075-213-2994
【対象】市内在住の小学生
【内容】むし歯治療に対し、健康保険の自己負担額を助成します。
高校進学・修学支援金
(問)子ども家庭支援課分室 電話 075-251-1123
※受付及び一般的な制度内容のお問合せは、各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所でも承ります。
【内容】経済的な理由により修学が困難な高校生などに対し、入学準備や学用品などの費用を助成します。
- 入学支度金
【対象】新高校一年生
【助成金額】生活保護受給世帯(私立高校進学に限る):69,000円から110,000円まで/市民税が課税されていない世帯:45,000円から178,000円まで
- 学用品購入等助成金
【対象】高校生等
【助成金額】市民税が課税されていない世帯(生活保護受給世帯を除く):6,000円から144,000円まで
※同種の奨学金を受給される場合は、一部又は金額が支給されない場合があります。
※いずれも申請期間を設けております。詳細については、上記分室までお問い合わせください。
母子父子寡婦福祉資金貸付
(問)区役所・支所 子どもはぐくみ室(子育て推進担当)、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)
【対象】母子家庭の母、父子家庭の父や寡婦の方
【内容】経済的自立や生活向上を支援するため、子どもの修学資金等の貸付を行います。