スマートフォン表示用の情報をスキップ

国民健康保険(国保)に関すること

ページ番号246800

2021年4月1日

国民健康保険(国保)に関すること

(問合せ)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

加入する人

次の方以外は、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している方、およびその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 生活保護を受けている方

 

加入するとき・やめるとき…下記のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。

【手続きに必要なもの】「:」のあとに記載

○国民健康保険に加入するとき

  • 京都市に転入したとき:なし
  • 職場などの健康保険をやめたとき:健康保険資格喪失証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき:保護受給証明書
  • 子どもが生まれたとき:母子健康手帳

○国民健康保険を脱退するとき

  • 市外及び国外へ転出するとき(※注意):国保の保険証
  • 職場の健康保険や国民健康保険組合に入ったとき:国保の保険証・職場の保険証
  • 生活保護を受けることになったとき:国保の保険証・保護受給証明書
  • 亡くなったとき:国保の保険証

(※注意) マイナポータル上の「ぴったりサービス」から転出届のオンライン申請を行った方は、国保への別途届出は不要です。この場合、京都市国保の保険証等は、区役所・支所保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当にご返却ください。ただし、入院・施設入所や修学のために京都市外へ転出する場合や世帯の一部が京都市に残る場合は、お申し出ください。

○そのほかのとき

  • 市内で住所が変わったとき:国保の保険証
  • 世帯主の変更や氏名などが変わったとき:国保の保険証
  • 修学によって、市外へ転出するとき:国保の保険証・在学証明書
  • 介護保険適用除外施設に入所(を退所)したとき:入所(退所)したことを証明するもの
  • 保険証の紛失等で再交付を受けるとき:なし

 

※このほかに、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」が必要です。

※既に国保に加入している世帯へ追加で加入される場合は、加入先世帯の世帯主の保険証をお持ちください。ただし、追加で加入される方が新たにその世帯の世帯主となる場合は、全員の保険証をお持ちください。

※マイナンバーによる情報連携が開始されておりますが、これまでから実施している保険証の即日交付等の窓口サービスを確実に実施していくため、引き続き添付書類(職場の健康保険証等)の提出をいただくようご協力をお願いします。

 

退職者医療制度

対象となる方は必ず届け出てください。

【対象】会社を退職して国保に加入された65歳未満の方で、厚生年金や共済年金を受給することができる方(加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上)とその被扶養者

※ただし、平成27年4月1日以降に新たに年金の受給権が発生する方及び新たに国保に加入される方は対象外となります。

【手続きに必要なもの】国保の保険証、年金証書(加入期間がわかるもの)

 

保険料の納付

保険料は国民健康保険制度の運営に必要不可欠な貴重な財源となりますので、納期内の納付にご協力をお願いいたします。期限内に納付いただけない場合は、法令に基づき延滞金の加算等の措置を行うこととなります。納付が困難な方は、必ず事前にご相談ください。また、減免制度についてはお問い合わせください。

【納付・納税方法】

(1)口座振替

便利で確実な口座振替をおすすめします。国保記号番号がわかるもの(国保の保険証、納入通知書、領収書など)、預(貯)金通帳、預(貯)金通帳の届出印をお持ちのうえ、口座のある金融機関又は郵便局でお申込みください。

○ペイジー口座振替受付サービス

下記の金融機関のキャッシュカード(受付時に暗証番号を入力していただきます。)と国保記号番号のわかるものがあれば、預(貯)金通帳の届出印がなくても区役所・支所・京北出張所窓口で口座振替の申込手続ができます。

※キャッシュカードによっては、ご利用いただけない場合がございます。

〈対象金融機関〉

京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・ゆうちょ銀行・滋賀銀行・三菱UFJ 銀行・三井住友銀行・みずほ銀行

(2)納付書

金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所、右京区役所京北出張所でお支払いください。

(3)年金からの引落し

対象世帯は自動的に世帯主の年金からの引落しとなります。保険料の滞納がない場合は、お申し出により口座振替に変更できます。

 

お医者さんへかかる場合

必ず保険証を提出してください。自己負担の割合は下記のとおりです。

【小学校就学前】2割

【小学校就学後~69歳】3割

【70~74歳】2割 ※ 現役並み所得者世帯は3割

※70歳以上の方は「高齢受給者証」も提出してください。

※中学校3年生までは「子ども医療」が適用されます。

 

主な給付 

申請に必要な書類等はあらかじめお問い合わせください。

【療養費】

緊急でやむをえず、保険証を提出できずに医療費の全額を支払ったときに、申請により保険給付対象額が支給されます。

【高額療養費】

保険証を提出したときの医療費の負担額が、1か月に一定額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。対象となる方にはお知らせします。

【出産育児一時金】

国保加入者が出産したときは、申請により原則42万円が支給されます。※医療機関で手続きする「直接支払制度」があります。

※産科医療保障制度の対象とならない場合は40万4千円となります。

【葬祭費】

国保加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。

※ その他の給付はお問い合わせください。

 

(問合せ)区役所・支所 保険年金課、京北出張所 保健福祉第一担当(電話番号を見る)

関連コンテンツ

健康・福祉

フッターナビゲーション