国民健康保険(国保)
ページ番号246800
2024年12月19日
問合せ先
加入対象者
次の方以外は、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している方、およびその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
加入・脱退の手続き
下記のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
手続に必要なもの
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」のほか、以下のそれぞれの場合に応じた書類が必要です。
国民健康保険に加入するとき
- 京都市に転入したとき:
なし
ただし、既に国保に加入している世帯へ追加で加入する場合は加入先世帯の世帯主の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を、追加で加入される方が新たにその世帯の世帯主となる場合世帯全員の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)をお持ちください。 - 職場などの健康保険をやめたとき:
健康保険資格喪失証明書 - 生活保護を受けなくなったとき:
保護受給証明書 - 子どもが生まれたとき:
母子健康手帳
国民健康保険を脱退するとき
- 市外及び国外へ転出するとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)
※注意 マイナポータル上から転出届のオンライン申請を行った方は、国保への別途届出は不要です。この場合、資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)等は、問合せ先にご返却ください。 - 職場の健康保険や国民健康保険組合に入ったとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)・職場の資格確認書・資格情報のお知らせ - 生活保護を受けることになったとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)・保護受給証明書 - 亡くなったとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)
そのほかのとき
- 市内で住所が変わったとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証) - 世帯主の変更や氏名などが変わったとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証) - 修学によって、市外へ転出するとき:
国保の資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)・在学証明書 - 介護保険適用除外施設に入所(を退所)したとき:
入所(退所)したことを証明するもの - 資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)の紛失等で再交付を受けるとき:
なし
保険料の納付方法
保険料は国民健康保険制度の運営に不可欠です。納期内の納付にご協力をお願いします。納付が困難な方は、必ず事前にご相談ください。
(1)口座振替 ※おすすめ
国保記号番号がわかるもの(国保の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、納入通知書、領収書など)、預(貯)金通帳、預(貯)金通帳の届出印をお持ちのうえ、口座のある金融機関又は郵便局でお申込みください。
ペイジー口座振替受付サービスを利用する場合
対象金融機関のキャッシュカード(受付時に暗証番号を入力)と国保記号番号のわかるものがあれば、預(貯)金通帳の届出印がなくても区役所・支所・京北出張所窓口で口座振替を申込みできます。
<対象金融機関>
京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・ゆうちょ銀行・滋賀銀行・三菱UFJ 銀行・三井住友銀行・みずほ銀行
※注意 キャッシュカードによっては、ご利用いただけない場合がございます。
(2)納付書
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所、右京区役所京北出張所でお支払いください。
(3)年金からの引落し
対象世帯は自動的に世帯主の年金からの引落しとなります。保険料の滞納がない場合は、お申し出により口座振替に変更できます。
お医者さんへかかる場合
必ずマイナ保険証か資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提出して受診してください。
70歳以上の方で資格確認書(保険証が交付されている場合は、保険証)を提示する場合は、高齢受給者証も提出してください。
<自己負担割合>
・70~74歳 2割 ※現役並み所得者世帯は3割
・小学校就学後~69歳 3割
・小学校就学前 2割
※注意 中学校3年生までは「子ども医療」が適用されます。
主な給付
主な給付は以下のとおりです。申請に必要な書類やその他の給付等は、上記問い合わせ先にお問い合わせください。
【療養費】緊急でやむをえず、マイナ保険証または資格確認書を提出できずに医療費の全額を支払ったときに、保険給付対象額が支給されます。
【高額療養費】
マイナ保険証または資格確認書を提出したときの医療費の負担額が、1か月に一定額を超えたときに支給されます。
【出産育児一時金】
国保加入者が出産したとき、50万円(産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合等は48万8千円)が支給されます。
※注意 医療機関等で手続きする「直接支払制度」があります。
【葬祭費】
国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円が支給されます。