国民健康保険(国保)に関すること
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2021年4月1日
問合せ先
加入対象者
次の方以外は、すべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している方、およびその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
加入・脱退の手続き
下記のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
手続に必要なもの
「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」のほか、以下のそれぞれの場合に応じた書類が必要です。
- 保険証の即日交付等を確実に実施していくため、職場の健康保険証等をご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
国民健康保険に加入するとき
- 京都市に転入したとき:なし
ただし、既に国保に加入している世帯へ追加で加入する場合は加入先世帯の世帯主の保険証を、追加で加入される方が新たにその世帯の世帯主となる場合世帯全員の保険証をお持ちください。 - 職場などの健康保険をやめたとき:健康保険資格喪失証明書
- 生活保護を受けなくなったとき:保護受給証明書
- 子どもが生まれたとき:母子健康手帳
国民健康保険を脱退するとき
- 市外及び国外へ転出するとき:国保の保険証
※注意 マイナポータル上から転出届のオンライン申請を行った方は、国保への別途届出は不要です。この場合、保険証等は、問合せ先にご返却ください。ただし、入院・施設入所や修学のために京都市外へ転出する場合や世帯の一部が京都市に残る場合は、お申し出ください。 - 職場の健康保険や国民健康保険組合に入ったとき:国保の保険証・職場の保険証
- 生活保護を受けることになったとき:国保の保険証・保護受給証明書
- 亡くなったとき:国保の保険証
そのほかのとき
- 市内で住所が変わったとき:国保の保険証
- 世帯主の変更や氏名などが変わったとき:国保の保険証
- 修学によって、市外へ転出するとき:国保の保険証・在学証明書
- 介護保険適用除外施設に入所(を退所)したとき:入所(退所)したことを証明するもの
- 保険証の紛失等で再交付を受けるとき:なし
保険料の納付
保険料は国民健康保険制度の運営に不可欠です。納期内の納付にご協力をお願いします。納付が困難な方は、必ず事前にご相談ください。
納付・納税方法
(1)口座振替 ※おすすめ
国保記号番号がわかるもの(国保の保険証、納入通知書、領収書など)、預(貯)金通帳、預(貯)金通帳の届出印をお持ちのうえ、口座のある金融機関又は郵便局でお申込みください。
○ペイジー口座振替受付サービスを利用する場合
対象金融機関のキャッシュカード(受付時に暗証番号を入力)と国保記号番号のわかるものがあれば、預(貯)金通帳の届出印がなくても区役所・支所・京北出張所窓口で口座振替を申込みできます。
- キャッシュカードによっては、ご利用いただけない場合がございます。
対象金融機関:京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫・ゆうちょ銀行・滋賀銀行・三菱UFJ 銀行・三井住友銀行・みずほ銀行
(2)納付書
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所・区役所・支所の京都市指定金融機関派出箇所、右京区役所京北出張所でお支払いください。
(3)年金からの引落し
対象世帯は自動的に世帯主の年金からの引落しとなります。保険料の滞納がない場合は、お申し出により口座振替に変更できます。
お医者さんへかかる場合
必ず保険証を提出して受診してください。
<自己負担割合>
【小学校就学前】2割
【小学校就学後~69歳】3割
【70~74歳】2割 ※現役並み所得者世帯は3割
※注意
- 70歳以上の方は「高齢受給者証」も提出してください。
- 中学校3年生までは「子ども医療」が適用されます。
主な給付
主な給付は以下のとおりです。申請に必要な書類やその他の給付等は、上記問い合わせ先にお問い合わせください。
療養費
緊急でやむをえず、保険証を提出できずに医療費の全額を支払ったときに、申請により保険給付対象額が支給されます。
高額療養費
保険証を提出したときの医療費の負担額が、1か月に一定額を超えたときに、申請により超えた額が支給されます。
出産育児一時金
国保加入者が出産したときは、申請により原則50万円が支給されます。
- 医療機関で手続きする「直接支払制度」があります。
- 産科医療保障制度の対象とならない場合は48万8千円となります。
葬祭費
国保加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。