京都市下京区民まちづくり会議開催要綱
ページ番号168760
2023年4月1日
京都市下京区民まちづくり会議開催要綱
(目的)
第1条 区民と行政との協働により取り組む「下京区基本計画」の策定及び推進に向け、幅広い見地から意見を求めることを目的に、京都市下京区民まちづくり会議(以下「会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 会議に参加する委員は、別表に掲げる団体の構成員及び下京区長(以下「区長」という。)が適当と認める者のうちから、区長が依頼する。
(会長及び副会長)
第3条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員のうちから区長が指名し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会議の進行を行う。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けるときはその職務を代理する。
(名誉顧問、顧問)
第4条 会議に名誉顧問及び顧問を置くことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。ただし、再任をすることができる。なお、任期途中で依頼する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、区長が招集する。
2 区長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第7条 区長は、特定の事項に関する意見を求めるために部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、委員及び区長が適当と認める者のうちから、区長が依頼する。
3 部会は区長が招集する。
4 部会長は、部会の構成員のうちから区長が指名する。
5 部会長は、部会の進行を行う。
6 区長は、必要と認めるときは、部会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、下京区役所に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年5月30日から施行する。
(経過措置)
第5条第1項の規定に関わらず、平成26年度及び平成27年度の委員の任期は、就任の日から平成28年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
下京区市政協力委員連絡協議会(学区) 下京区自治連合会(学区) 下京区社会福祉協議会 下京民生児童委員会 下京区体育振興会連合会 下京区地域女性連合会 下京少年補導委員会 下京保健協議会連合会 下京区シルバークラブ連合会 下京消防団 下京区自主防災会連絡会 下京区交通対策協議会 下京防犯推進委員協議会 下京区共同募金会 日本赤十字社京都府支部下京区地区奉仕団 下京・南・東山支部中学校PTA連絡協議会 下京・東山支部小学校PTA連絡協議会 下京区「はぐくみ」ネットワーク実行委員会 京都商工会議所ビジネスサポートデスク 京都中小企業家同友会下京支部 下京東部医師会 一般社団法人 下京西部医師会 京都市下京歯科医師会 下京南薬剤師会 前各号に定める者のほか,区長が指名する者 |
お問い合わせ先
京都市 下京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:075-371-7163
ファックス:075-351-4439