京都市下京区防災会議運営要綱
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2025年4月14日
(目的)
第1条 この要綱は、京都市地域防災計画に定めるもののほか、京都市下京区防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 防災会議は、議長、副議長及び別表第1に掲げる者及び別表第2に掲げる組織の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 議長は、下京区長とし、副議長は下京区副区長(地域力推進室長)とする。
3 議長は、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(防災会議)
第3条 防災会議は、必要に応じ議長が招集し、運営する。
2 会議は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、その議事は出席構成員の過半数で決する。
3 構成員は、やむを得ない事由により防災会議に出席することができないときは、当該組織に所属する者を構成員の代理として職務を行わせることができる。
4 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(幹事会)
第4条 本会議の運営を円滑に行うため、防災会議に幹事会を置く。
2 幹事会は幹事長及び幹事を以て構成する。
3 幹事長は、副議長をもって充て、幹事は、別表第3に掲げる者をもって構成する。
4 幹事会の会議は、幹事長が必要があると認めるときに随時招集する。
5 幹事長は、必要があると認める時は、幹事以外の者を幹事会に出席させることができる。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、下京区役所において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年6月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年11月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年10月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年8月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年12月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年10月7日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月3日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1)下京区副区長(保健福祉センター長)
(2)下京区副区長(子どもはぐくみ室長)
(3)下京区総務・防災課長
(4)南部まち美化事務所所長
(5)都市計画局住宅室住宅管理課長
(6)南部土木みどり事務所長
(7)下京消防署長
(8)交通局九条営業所長
(9)上下水道局南部営業所長
(10)上下水道局みなみ下水道管路管理センター所長
(11)下京区管内の小学校の支部長校長
(12)下京区管内の中学校の支部長校長
(13)京都市中央卸売市場第一市場管理課長
(14)その他議長が必要と認める者
別表第2(第2条関係)
(1)下京警察署
(2)京都府京都土木事務所
(3)西日本電信電話株式会社 京都支店
(4)関西電力送配電株式会社 京都本部
(5)大阪ガスネットワーク株式会社 京滋事業部
(6)京都市下京区社会福祉協議会
(7)下京区自主防災会連絡会
別表第3(第4条関係)
(1)下京区総務・防災課長
(2)南部まち美化事務所次長
(3)南部土木みどり事務所長
(4)下京消防署副署長(予防・警防担当)
(5)上下水道局南部営業所長
(6)上下水道局みなみ下水道管路管理センター所長
(7)下京警察署警備課長
(8)西日本電信電話株式会社 京都支店災害対策室次長
(9)関西電力送配電株式会社 京都本部 コミュニケーション副長
(10)大阪ガスネットワーク株式会社 京滋事業部導管計画チームマネジャー
(11)その他幹事長が必要と認める者
お問い合わせ先
京都市 下京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:【庶務担当】 075-371-7163 【地域防災・調査担当】 075-371-7164
ファックス:075-351-4439