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下京区基本計画推進事業補助金交付要綱

ページ番号103829

2023年4月1日

下京区基本計画推進事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は,下京区民が主体となって,区民同士,そして区民と行政との協働で取り組むまちづくりの指針である下京区基本計画に定める取組の推進を目的とした事業(以下「推進事業」という。)を実施する団体(以下「実施団体」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例によるほか,次の各号に定めるところによる。
(1)推進事業 下京区基本計画における「5 テーマ別の取組」及び「6 まずやること」の達成に向け実施する事業のうち,区長が適当と認めるものをいう。
(2)実施団体 下京区基本計画に定める取組の推進を目的とした事業を実施する団体をいう。

(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は,実施団体が行う前条第1項第1号に規定する推進事業に要する経費であって,区長が適当と認める経費とする。ただし,他の法令等において,補助及び助成の対象となる事業は除く。

(交付額)
第4条 補助金の額は,前条に規定する経費に相当する額の範囲において別に定める額とする。

(交付の申請)
第5条 条例第9条の規定による補助金交付の申請は,下京区基本計画推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により,補助金の交付の対象となる事業実施日の20日前までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 (1)下京区基本計画推進事業予算書(様式第2号)
 (2)実施団体の規約
 (3)実施団体の構成員名簿
 (4)その他区長が必要と認める書類

(交付の決定)
第6条 区長は,前条の規定による申請が到達してから20日以内に,条例第10条の規定に基づき補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)
第7条 条例第12条に基づく決定の通知は,次の各号により行うものとする。
 (1)交付 下京区基本計画推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)
 (2)不交付 下京区基本計画推進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)

(変更等の承認)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する事業の内容又は経費の配分の変更に係る申請は,下京区基本計画推進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。
 (1)補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
 (2)補助目的に変更をもたらすものではなく,かつ,実施団体の自由な創意工夫により計画変更を認めることが,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
 (3)補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更であるとき
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る申請は,下京区基本計画推進事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

(変更の報告)
第9条 実施団体は,第5条第1項第2号及び第3号の規定により提出した書類に記載した事項を変更したときは,速やかにその旨を区長に届け出るものとする。

(実績報告書)
第10条 条例第18条の規定による実績報告は,補助事業等が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに,下京区基本計画推進事業完了届(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
 (1) 事業収支精算書(様式第8号)
 (2) 領収書その他事業の実施に要した経費を証する書類
 (3) 前2号に掲げるもののほか,区長が必要と認める書類

(額の決定通知)
第11条 条例第19条の規定による補助金等の交付額の決定通知は,下京区基本計画推進事業補助金の額の確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(概算払)
第12条 実施団体は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,第5条の規定による下京区基本計画推進事業補助申請書においてその旨を区長に届け出なければならない。

(その他)
第13条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。

   附 則
 この要綱は,平成23年3月10日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 下京区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:075-371-7163

ファックス:075-351-4439