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下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」補助金交付要綱

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2023年4月1日

下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」補助金交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、区民等が地域力を活かして主体的に行う、下京区をより暮らしやすく、安全で、魅力的なまちにするための活動を支援し、「参加と協働」による下京区基本計画の推進を図ることを目的に、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下、「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、既にまちづくり活動又は事業活動を行っているか若しくは今後行おうとする団体で、法人格の有無を問わない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものを除く。

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係にある団体

⑵ 政治活動、選挙活動、宗教活動を行う団体

⑶ その他下京区長(以下、「区長」という。)が適当でないと認める団体

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、各年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に、下京区内で実施する事業で、「第3期下京区基本計画」の重点戦略の6つのテーマいずれかに該当するものとする。

⑴ 人口減少に立ち向かう地域コミュニティづくり

⑵ はぐくみ文化の創造・推進

⑶ 誰もがいきいきとくらせるまちづくり

⑷ 環境と調和したくらしが根付く持続可能なまちづくり

⑸ 危機にしなやかに対応し「いのちとくらし」を守るまちづくり

⑹ 京都の元気をけん引するまちづくり

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものを除く。

⑴ 営利を主目的とする事業

  ただし、「地域まちづくり特別枠」は、収益が生じる事業は対象外

⑵ 政治活動、選挙活動、宗教活動を行うもの

⑶ 京都市の他の補助金等財政的支援の対象となっているもの

⑷ 京都市基本計画及び下京区基本計画の趣旨に反するもの

⑸ 次の項に定める年数の限度を超過したもの

⑹ その他公序良俗に反する等、区長が適当でないと認めたもの

3 同一事業への補助金の交付は、連続して2年を限度とし、審査は年度ごとに実施する。事業実施日の属する年度の前2箇年度内に同一事業での交付実績がある場合は、連続したものとみなす。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に定めるところにより、予算の範囲内で、区長が決定する。

(1) 前条に該当するものは、「一般枠」は1事業当たり30万円を上限、「地域まちづくり特別枠」は1事業当たり20万円を上限として、以下に定める額とする。

ア 「一般枠」は、交付対象事業に要する経費から次項各号に掲げる経費を除いた経費(以下、「交付対象経費」という。)の2分の1以内(1,000円未満の端数がある場合は、それを切り捨てた額)。

イ 「地域まちづくり特別枠」は、交付対象経費の5分の4以内(1,000円未満の端数がある場合は、それを切り捨てた額)。

2 次に掲げる経費は、交付対象経費としない。

(1) 団体の経常的な運営に要する費用

(2) 備品購入費

(3) 団体の構成員に対する人件費

(4) 飲食費

(5) 領収書がない経費

(6) その他、区長が適当でないと認める経費

3 国、京都府等による他の補助金等の制度を併用する場合や事業収入がある場合は、補助金の交付額を調整することがある。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を別に定める期間内に区長に提出しなければならない。

(1) 下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 団体等の規約及び構成員等の名簿

(5) その他区長が必要と認めるもの

(事前着手)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、当該事業に係る補助金の交付を受けることはできない。ただし、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、交付申請時に事前着手届(第4号様式)を区長に提出したときは、この限りでない。

2 事前着手届により届け出る事業に係る経費は、補助金交付申請額の2分の1以内でなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、交付申請のあった事業について、下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」審査会による審査を経て、交付及び補助金の交付予定額(以下、「交付予定額」という。)又は不交付の決定を行う。

2 区長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第5号様式)により、また、不交付の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知する。

3 補助金の交付は、同一年度内において1団体につき1回とする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた団体(以下、「交付団体」という。)は、申請の内容を変更し、又は中止する場合は、事業変更承認申請書(第7号様式)を、事前に区長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

2 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 補助目的達成のために行う、総事業費の増減を伴わない経費配分の変更

(2) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、実施団体の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より効率的、効果的な事業実施に資すると認められる変更

(3) 補助目的達成に影響を及ぼさない、事業計画の細部の変更

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、第1条の目的に反しない限り認めることとし、事業変更承認通知書(第8号様式)により、交付団体に通知する。

4 区長は、申請内容の変更等に伴い、前条第1項の規定に基づき決定した交付予定額を減額することができる。ただし、増額は認めない。

(事業完了の報告)

第9条 交付団体は、交付対象事業が完了した場合、事業が終了した日の翌日から起算して、60日以内又は3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」補助金実績報告書(第9号様式)

(2) 収支決算書(第10号様式)

(3) 交付対象事業に要した経費の領収書の写し

(4) その他区長が必要と認めるもの

(補助金の交付額の決定)

第10条 区長は、前条の規定による報告により、交付対象事業が適切に行われたと認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付額決定通知書(第11号様式)により通知する。

(補助金の概算払)

第11条 区長は、必要と認めるときは、交付予定額の4分の3を上限として概算払を行うことができる。

2 交付団体は、前項の規定に基づき概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。

3 概算払した補助金は、前条の規定により決定した交付額に基づき精算する。

4 第8条第1項の規定により事業を中止する場合は、交付団体は、概算払で受けた補助金の全額を返還しなければならない。

(補助金の交付取消し等)

第12条 区長は、交付団体が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付額の変更又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し等の決定を行った場合は、補助金交付決定取消等通知書(第13号様式)により、交付団体に通知する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年5月11日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月15日から施行する。 

附 則

この要綱は、平成26年5月30日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第3項の規定は平成27年4月1日以降に実施される事業から起算を適用する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第3項本文の規定は平成30年4月1日以降に実施される事業から起算を適用する。

3 第3条第3項ただし書きの規定は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに実施される事業を対象とする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第3項の規定は、平成31年4月1日以降に実施される事業から起算を適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月24日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第3項の規定は、令和2年6月24日以降に実施される事業から起算を適用する

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第3項の規定は、令和3年4月1日以降に実施される事業から起算を適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条第3項の規定は、令和4年4月1日以降に実施される事業から起算を適用する。

附 則

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

 


お問い合わせ先

京都市 下京区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:075-371-7163

ファックス:075-351-4439