下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」審査会設置要綱
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2023年4月1日
下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」審査会設置要綱
(設置)
第1条 下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」について、採択事業の選定に当たり審議するため、京都市補助金の交付等に関する条例第26条の規定に基づき、下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、まちづくり活動の推進に見識を有する者その他下京区長(以下、「区長」という。)が適当と認める者のうちから、区長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から区長が指名する。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集する。ただし、任期満了により新たに委員を委嘱したときの最初の審査会は、区長が招集する。
2 委員長は、審査会の議長となる。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(審査)
第6条 審査会は、下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO+GOOD」に申請された事業内容について、申請書類等に基づき審査を行う。この場合、その審査基準は別に定める。
2 審査にあたり必要と認めるときは、申請者に対して事業内容の説明を求めることができる。
3 区長は、委員長又は委員が属する団体等が補助金の交付申請者となる等、当該委員が利害関係者にあたると認められる申請案件について、当該委員を当該申請案件の審査に加えないことができる。
(審査結果)
第7条 審査会は、審査結果を速やかに区長に提出しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、下京区役所地域力推進室において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月30日から施行する。
(会議の招集)
2 第5条第1項の規定に関わらず、本要綱施行後の第1回審査会については、区長が招集する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年6月25日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
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