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確定申告前に再チェック! 子ども医療費(市民しんぶん南区版 平成22年1月15日号)

ページ番号73990

2010年1月15日

 子ども医療制度では、3歳から就学前のお子さんの通院で、医療費の自己負担額が1ヶ月に3,000円(※)を超えた場合、超えて支払った金額を申請により払い戻します。

 手続きには、必ず医療費の領収書の原本が必要です。このため、先に確定申告の医療費控除手続きに領収書の原本を使用されると、子ども医療費の払い戻しができなくなりますのでご注意ください。また、子ども医療で払い戻される分を医療費控除の申告額に含めてしまうと、修正申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。

※複数の医療機関などで受診の場合は合算可。また、平成19年8月末までの医療費については、1か月で8,000円を超えた場合。

 

払い戻し手続きに必要なもの

●医療費の領収書(原本)

●お子さんの名前が記載された健康保険証

●子ども医療費受給者証(既に交付を受けている方のみ)

●預金通帳など、振込口座番号のわかるもの

その他、印鑑や医療費支給証明書が必要な場合があります。

 

問い合わせ=福祉介護課(福祉医療)(電話681-3169)

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