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介護保険適用除外施設に入所の場合は14日以内に届出を(市民しんぶん南区版 平成22年1月15日号)

ページ番号73801

2010年1月15日

 市国民健康保険に加入中の介護保険第2号被保険者(40~64歳)の方が、介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる介護分保険料の納付が不要となります。

 入所または退所された場合は、14日以内に必ず保険年金課へ届け出てください。

 

問い合わせ=保険年金課(資格)(電話681-3328)

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市民しんぶん南区版 平成22年1月15日号