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自立支援医療について

ページ番号287418

2024年3月1日

 心身の障害を除去・軽減するため、医療費の自己負担額を軽減する制度で、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つの種類があります。
 自立支援医療費の支給は、政令指定都市や都道府県が指定した病院、薬局など(指定医療機関)での医療や調剤が対象となります。

自立支援医療の種類、申請及び問い合わせ先

各種名称や対象者、申請及び問い合わせ先
名称対象者申請及び問い合わせ先
育成医療障害を除去又は軽減する手術等の治療を受けられる身体障害のある方
(人工関節置換術、人工透析など)
18歳未満

(お住まいの区役所・支所)保健福祉センター

子どもはぐくみ室
更生医療18歳以上障害保健福祉課
精神通院医療通院による精神医療を継続的に受診される方

 ※ 各区役所・支所保健福祉センターの所在地及び連絡先はこちら

 ※ 各医療の詳細や申請方法については、各医療のページを参照してください。

   【リンク先】

    ・ 育成医療  :「自立支援医療(育成医療)給付事業」

    ・ 更生医療  :「自立支援医療(更生医療)について」

    ・ 精神通院医療:「自立支援医療(精神通院)」外部サイトへリンクします

自立支援医療に係る費用

 自立支援医療を利用したときの利用者負担は、負担能力に応じた負担(応能負担)となっています。利用者の世帯における所得に応じて負担上限月額が設定され、上限月額に至るまでは費用の1割を負担していただきます。

<所得区分を判断するときの世帯の範囲>
 自立支援医療を受ける方と同じ医療保険に加入している世帯になります。

<「重度かつ継続」の方への負担軽減策>
 高度な治療を長期間継続する必要がある方は、特別に上限月額が決められています。また、市民税所得割23万5千円以上の方は、令和9年3月31日までの経過的特例(※)として制度の対象になります。

 ※ 令和6年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。

障害の種類と対象障害
身体障害腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)のある方
精神障害統合失調症圏、躁うつ病・うつ病圏、てんかん、器質性精神障害、依存症等の薬物関連障害の方
その他精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方

<自立支援医療(更生医療)と医療保険の特定疾病療養受療(マル長)を併給される方>
 人工透析が必要な慢性腎不全等の特定疾病を患う方で、自立支援医療(更生医療)と医療保険のマル長を併給されている方は、医療保険の適用が優先します。医療機関や薬局の窓口では、医療保険の特定疾病療養受療証もご提示いただく必要があります。

所得割額:同一保険世帯に属する者の所得割額の合計額

負担上限月額
所得区分上限月額(市基準) ※1
生活保護受給世帯0円
(利用者負担なし)
市民税
非課税世帯
本人の収入が年間80万円以下0円
(利用者負担なし)
  〃 障害基礎年金1級のみ
  〃 障害基礎年金1級
     +特別障害者手当のみ
  〃 障害基礎年金2級
     +特別障害者手当のみ
上記以外2,500円
市民税
課税世帯
所得割3万3千円未満※210,000円重度かつ継続     2,500円
  〃 16万円未満18,600円5,000円
  〃 23万5千円未満37,200円
  〃 23万5千円以上給付対象外20,000円

※1 精神通院医療の本市独自軽減策は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方等に限られます。精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方、また京都市重度心身障害者医療費支給制度又は重度障害老人健康管理費支給制度を利用されている方等の上限月額は、次の国基準どおりになります。

国基準の区分別上限月額
所得区分上限月額(国基準)
生活保護受給世帯0円
(利用者負担なし)
市民税
非課税世帯
本人の収入が年間80万円以下2,500円
上記以外5,000円
市民税
課税世帯
所得割3万3千円未満上限月額
設定なし
重度かつ継続5,000円
  〃 23万5千円未満10,000円
  〃 23万5千円以上給付対象外20,000円

※2 育成医療については、市民税課税世帯のうち所得割23万5千円未満の方の上限月額は、次のとおりになります。ただし、令和9年3月31日までの経過的特例になります。
育成医療の所得による上限月額
所得割3万3千円未満5,000円
 〃  3万3千円以上10,000円

<精神障害で長期入院されている方への退院支援>
 精神疾患の治療のために長期入院(1年以上)されている方について、地域生活への移行を支援するため、退院後1年間の精神通院医療の利用者負担額が免除されます。

お問い合わせ先

【育成医療】
 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(電話:075-746-7625、FAX:075-251-1133)
【更生医療】
 京都市保健福祉局障害保健福祉推進室(電話:075-222-4161、FAX:075-251-2940)
【精神通院医療】
 京都市保健福祉局こころの健康増進センター(電話:075-314-0355、FAX:075-314-0504)

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