補装具について
ページ番号287408
2024年3月1日
身体障害のある方や難病の方の失われた身体機能を補うため、義肢・装具・車椅子等の購入、修理、借受け(※)に要する費用を支給します。補装具には耐用年数が定められており、その間は原則、修理してお使いいただくことになります。
※借受け対象種目:歩行器、座位保持椅子(児童のみ)、重度障害者用意思伝達装置(本体のみ)、
義手・義足・装具・姿勢保持装置の完成用部品(再製作時に再利用できない部品を除く)
また、市民税所得割46万円以上の方は制度対象外でしたが、18歳未満については令和6年4月1日より所得制限が撤廃され、保護者の所得に関わりなく、補装具の購入等に要する費用の一部を支給します。
申請先
お住まいの区の区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課
補装具に係る費用
補装具に係る利用者負担は、負担能力に応じた負担(応能負担)となっています。利用者の世帯における所得に応じて負担上限月額が設定され、上限月額に至るまでは費用の1割を負担していただきます。
18歳以上の障害のある方 | 障害のある方(本人)とその配偶者 |
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18歳未満の障害のある児童 | 保護者の属する世帯の世帯員全員 |
所得割額:世帯に属する者の所得割額の合計額
利用者年齢 | 所得区分 | 上限月額 | |
18歳以上 | 生活保護受給世帯 | 0円 (利用者負担なし) |
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市民税非課税世帯 | |||
市民税課税世帯 | 所得割16万円未満 | 18,600円 | |
〃 16万円以上 | 37,200円 | ||
世帯最多課税者の所得割46万円以上 | 支給対象外 | ||
18歳未満 | 生活保護受給世帯 | 0円 (利用者負担なし) |
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市民税非課税世帯 | |||
市民税課税世帯 | 18,600円 |
※18歳以上の市民税課税世帯(所得割16万円未満)の上限月額は、本市独自軽減策が適用されています。
※18歳未満の市民税課税世帯の上限月額は、本市独自軽減策が適用されています。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940